10代と話して驚いたこと

慰謝料、養育費についてお願いします。

旦那が、前妻と子供への
養育費を途中から払ってないことが
分かりました。

それは、旦那の親が
知っていました。

今、住んでる住所には
催促状などのハガキなどは
ありません。

本籍地は、彼の実家なのですが、
彼の実家に催促状がいく事は
あるのでしょうか?

※本籍地は彼の実家です。

A 回答 (4件)

勤務先を変わったのなら、現状給料の差し押さえは出来ませんが、再度の再押さえ手続き、つまり新たな勤務先を特定すれば可能です。

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まず、彼の本籍地に(実家に養育費の請求が)行くことはありません。

但し、公正証書とか裁判所の調停を経ないで、元夫婦で決めた養育費の未払いがある場合、彼の前妻はまず彼の現住所に連絡を入れるでしょう。それでも尚、連絡がつかない場合は彼の実家に連絡する可能性はあります。

しかし、公正証書とか調停調書で慰謝料支払いの約束をしている場合は、彼の実家に請求が行くことはまずあり得ません。もし、前妻が彼の実家に直接請求した場合、彼は、前妻に強迫された。と、言う様に文句を言うことが可能です。

調停で決めた場合は、前妻の申し出に基づいて、裁判所を通じて未払い分の養育費を支払って上げて下さいと、いう勧告まず電話であります。公正証書にしている場合は、相手によりますが差押え手続きを取る人もあります。その場合必ず裁判所から連絡があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
彼は、最近解雇になり
新たな職場に入りました。
前の職場では差し押さえをされていましたが、
解雇なので、どうにも出来ず、
養育費の差し押さえは(給料)
できない状態になりましたが、再度
差し押さえを、されますでしょうか?

お礼日時:2023/10/10 22:38

公正証書があるんですか?


ならそのうち差し押さえされます。

督促状がどこへ届くかはあまり関係ない気がします
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この回答へのお礼

職場を最近変えたんです。
差し押さえは、前の会社でありました。

お礼日時:2023/10/10 22:35

可能性という意味ではあると思います。


が、そのような取り決めをどうおこなっていたかによります。

というか、払わせましょう。
無責任な旦那といても気分が良くないのでは、と思います
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この回答へのお礼

本人じゃなく実家にいく可能性はあるんですね。
公正証書には、そんな事は書かれてませんでしたので不思議でした

お礼日時:2023/10/10 21:48

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