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ホームセンターでアルバイトしている学生です。
シフト提出する際に、業務に支障きたす場合は有休を申請しても月に3回目からは却下する場合がありますとの貼り紙があり、その下に、これは法令に則っています。と書かれています。
実際どうなんでしょうか?
私は有休は権利でいつどれだけ使おうが問題と思っていました。
有識者の方、教えてください。

A 回答 (5件)

かなりグレーな言い方だと思います。



3回目から却下する「場合がある」と言っているだけで断言はしてません。ですがあたかも申請出来ないと勘違いするような通知の仕方は良くないと思います。

また会社側には時季変更権がありますから、時期を指定(変更)して有給休暇を取らせる権利はあります。
そういう意味では法令に順じてますが、通知の仕方としてそのような意味だというのは難しいかと思います。
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元総務事務担当者です。



No2さんのおっしゃるのが正解です。
単純に「月3回目からは却下する」「法令に沿っている」←法令にそっていません。

年次有給休暇は権利ですので、基本的には拒否することができません。
会社側としては『時季変更権」ができるだけです。
「この日が休まれたら都合が悪いから別の日にしてちょうだい」というものです。

使用者が時季変更権を行使するには、事業の正常な運営に支障をきたすと客観的に認められるだけの事由が必要となります。すくなくとも月3回目から云々なんていうのは理由になりません。

法律的にいうと代わりの人云々なんていうのは会社側が考えることであって労働者が考えることではありません。
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”業務に支障きたす場合は”と前提条件つけてるんだし


三回目以降ってことは、二回目まではオッケなんでしょ?

バイトさんで月に三回も有給って時点でちょっとびっくりだけど
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単純に3日目からは却下するでは法令違反です。


法律で言う時季変更権は
ただ忙しいから、月に3回目だからという理由では
認められません。
その日に何人も休むなどで業務に支障をきたす場合に
認められるものです。
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残念ながら業務に支障が出る場合は時期の変更を促す事ができます!もし休みたいから程度でしたら時期をずらしてあげてください。

休まなければならない場合は代わりに出てくれる人を見つけて相談してみるといいと思います。
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