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年末調整 確定申告で
妻が社保、扶養にはいってて
給与明細や源泉徴収票が取得できない場合は
どうしますか?

A 回答 (5件)

勤務先の指示に従ってください。



法的には年末調整に控除対象配偶者や被扶養者の給与明細や
源泉徴収票の提出や提示は不要です。
しかしながら、税務署から所得を確認するように指導されたり、
後日誤りを指摘されるケースもあるため、
独自ルールとして源泉徴収票などでの確認をしている会社があるようです。

会社独自のルールである以上、対応も会社でしか判断できません。
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年末調整や確定申告(税金の扶養)で


給与明細や源泉徴収票は必要ないです。
年末調整で配偶者控除申告書などに
12月までの奥さんの所得見積額を
記入するだけです。

しかし、会社によってはこの時期に
社会保険の扶養条件を『独自に』
チェックする会社があります。

だから会社から指示があって、
社会保険の扶養条件内の収入か
給与明細等提出しろと言われる
こともあるんでしょう。

源泉徴収票は今の時期に
発行できる会社はありません。
(既に退職した人でない限り)

給与明細がないというなら、
会社の運用ですから、
会社に相談するしかないです。
代替手段を助言してくれるか
(振込された通帳コピーとか)
提出できないなら扶養は
認めないとまで言うか?
それは分かりません。
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>年末調整 確定申告で…



どっちですか。
まあどちらであっても、妻の給与明細や源泉徴収票など法的には必要ありません。
妻の所得額を正しく伝えるだけで良いのです。

とはいえ、年末調整は会社が行うことなので、会社によっては会社の裁量において給与明細や源泉徴収票を見せろと言われることはあり得ます。

どうしても用意できなければ、年明け後に自分で確定申告をすれば良いだけです。
確定申告なら、申告書自体が筋道立てて書かれている限り、“証拠書類”を見せろなどとは絶対に言われません。
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チョット意味が分かりません。

もう少し丁寧にわかりやすく書いてください。 
>年末調整、確定申告 
 どっちのことですか?年末調整は会社が行います。確定申告はあなたが自分でするものです。

>妻が社保、扶養にはいってて?
 奥様は仕事をされていて社会保険に加入しているなら、あなたの健保の扶養には入れません。

>給与明細や源泉徴収票が取得できない?
 給与をもらって働いている場合は会社側に源泉徴収票を発行する義務があります。もらえない場合は請求してください。
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年末調整が済んでいれば、


確定申告はいりません。
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