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法人契約している駐車場代は、これまで特に領収書は発行してもらっていませんでしたが、今後もその形で経費として認められるんでしょうか?
その都度、インボイスナンバーのついた領収書をはこうしてもらう必要があるのでしょうか

A 回答 (5件)

>上記①〜④をしなかった場合、駐車場の経費計上はできるけれども消費税の仕入税額控除のみができない、という認識でよいでしょうか。



そのご認識でOKです。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/23 15:21

貸主が差し入れる覚書には、次の事項を記載してもらってください。


①原契約書の日付及び賃貸物件
②貸主(適格請求書発行事業者)の氏名又は名称及び登録番号
③借主の氏名又は名称
④月額駐車料金の税抜価格、消費税額、税込価格、消費税率。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答を何度もありがとうございます
上記①〜④をしなかった場合、駐車場の経費計上はできるけれども消費税の仕入税額控除のみができない、という認識でよいでしょうか。

お礼日時:2023/10/23 10:38

>従来のインボイス導入前の契約書から新規に契約書を交わすか、やはりその都度領収書が必要なんですか?



いいえ。新規に契約書を交わさなくてもいいです。貸主に覚書を差し入れてもらって、そこにインボイス番号が書かれていればOKです。そうすれば、毎月の領収書は不要です。
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法人税法について:


その駐車料金は、これまで通り損金(経費)として認められます。

消費税法について:
もし御社が、消費税確定申告をするに際して、駐車料金に関わる消費税を仕入税額控除したいと考えるのであれば、インボイスナンバーのついた駐車場賃貸借契約書またはインボイスナンバーのついた領収書が必要になります。
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この回答へのお礼

ということは、従来のインボイス導入前の契約書から新規に契約書を交わすか、やはりその都度領収書が必要なんですか?
従来は銀行口座への振り込みをもって、経費計上していましたが、その都度領収書を請求するか、契約書の巻きなおしが必要ということでしょうか。

お礼日時:2023/10/22 21:54

領収証が金科玉条なのでは決してありません。



契約書や請求書などにインボイス番号が入っており、現金出納帳ほか何らかの帳簿で支払いも確認できれば良いのです。
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