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No.3
- 回答日時:
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …
考え方
1、従業員が通勤するために必要な出費を企業が従業員に支払う場合には、その支払い額には所得税を課税しない(非課税)
2,ただし「通勤費用だ」として会社役員などに必要額以上支払って「このお金は非課税です」とするバカ会社が発生しないように「非課税で支給できる限度額」を税法で定めてます。
3,非課税で支給できる限度額を超えた額を会社が従業員に支払っても一向にかまわないのです。会社の裁量です。
税法で定めた限度額を超えた支払いは、従業員にとっては「所得税がかかる給与」となります。これが課税通勤費と言われるものです。
4,質問者が「課税通勤費」として貰ってる額が、実際の駐車料金相当額なのかどうかは、ご質問文だけでは不明なのです。
「あなたは、車通勤で駐車料金払ってるから、お給料がその分減るから、給与をその分支払うよ」
「税法の規定で駐車場料金は非課税通勤費にならないから、給与額に合算します」というのが課税通勤費ですね。
考え方
1、従業員が通勤するために必要な出費を企業が従業員に支払う場合には、その支払い額には所得税を課税しない(非課税)
2,ただし「通勤費用だ」として会社役員などに必要額以上支払って「このお金は非課税です」とするバカ会社が発生しないように「非課税で支給できる限度額」を税法で定めてます。
3,非課税で支給できる限度額を超えた額を会社が従業員に支払っても一向にかまわないのです。会社の裁量です。
税法で定めた限度額を超えた支払いは、従業員にとっては「所得税がかかる給与」となります。これが課税通勤費と言われるものです。
4,質問者が「課税通勤費」として貰ってる額が、実際の駐車料金相当額なのかどうかは、ご質問文だけでは不明なのです。
「あなたは、車通勤で駐車料金払ってるから、お給料がその分減るから、給与をその分支払うよ」
「税法の規定で駐車場料金は非課税通勤費にならないから、給与額に合算します」というのが課税通勤費ですね。
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