アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

元夫とは別居したまにしか会いません
幼稚園児と赤ん坊の二人の子供がいて年間200万円ほど養育費をもらっています
これはいい方なのでしょうか
私の年収は子供二人の手当て含めて700万円くらいです
元夫の年収はいくらくらいかわかりません
残業すれば750万円くらいまでいくと思いますが、命令がなければ残業してはならないことになっています

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    養育費を渡すにあたりいろいろと条件をつけてくるということもあり、私としては不満です。
    子供に渡す養育費なのに私の態度によって金額が変わるのですが、
    権利者である子供と無関係な第三者との関係によって権利者である子供に渡す金額が変わるというのは法律的におかしい話ではないですか?
    受け取る子供の態度が悪いから渡さないとかだったらまだわかるのですが。

    あれこれ条件を付けるなら30万ぐらいは払ってほしいと考えていますが、恵まれている方、文句を言わずに譲歩して相手の言うことを聞いておいた方がいいと思いますか?

      補足日時:2023/11/02 21:03

A 回答 (13件中11~13件)

単に 収入面だけみれば 『良い方』でしょう。


母子家庭、父子家庭でなくても、年間所得で500万円にならない家庭は多いです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/00102778 …
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/00102778 …
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/ …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
https://fair-life.jp/sin/64
厚生労働省が令和4年度にひとり親世帯を対象に行った調査によると、1ヵ月分の養育費の平均相場は、母子家庭で5万485円、父子家庭で2万6,992円という結果でした。
養育費の金額は子どもの数によって変わり、母子家庭で子ども1人の場合は月に4万468円、子ども2人だと月に5万7,954円が1ヵ月あたりの平均相場です。
これを見てもわかるように、子どもの数が増えたからといって、単純に倍の金額が受け取れるということではないのです。
なお、ここで述べた相場金額は、あくまでも「養育費を受け取っている世帯」での話です。離婚したら確実にこの金額が受け取れるというわけではなく、養育費を支払ってもらえないケースも多いため注意しなければなりません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

単に 『もっと欲しい』というだけのことであるのなら、良い方、悪い方ではなくて、欲望の強い弱い・交渉力が高い弱いです。
金は大事には違いないですが、『自分の要求』を前面に考える生き方をしていくと、子供もそうした『自分の要望に応えてくれる/要望に応えてくれない』を重視するタイプになっていくきそうなことが、なんだか心配です。
『取り分』の妥当に思いを持ちすぎるのはよくないように、傍目では感じます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私としては月30万ははらってほしいです。別に私が使うわけではありません。私はもらっていません。

お礼日時:2023/11/02 21:07

貰えない人もいる中で200万円は貰っている方だと思います。

勿論、上には上がいますが。
元旦那さんが再婚してご家庭を持たれると金額も減額されるかも知れませんね。今のうちに貯金ですね。子育てってお金がかかりますよね。したのお子様は、まだ赤ちゃんですよね、、シングルマザー、頑張って下さい!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再婚するみたいです。
二人で共同のマンションも買う予定だと。
そこのマンションに子供たちを定期的に泊めるといっているのですが、
新しい奥さんとうまくやっていけるのでしょうか。
今でも月に1,2回は上の子は彼の家に泊まっています。

再婚するとか再婚して子供ができることは、前妻との子供に対する養育費の減額理由になるのですか?
というか兄弟姉妹ができれば自分の養育費の取り分は減りますから、何も再婚に限った話ではありませんよね。

お礼日時:2023/11/02 21:13

ちょこちょこと勘違いされていますが、養育費を受け取るのは親権者であるあなたが「権利者」です。

あなたが子供さんの代理人という感じなのです。従いまして、シッカリしないとダメなのです。

頭の中をシッカリと整理して、子供のために頑張って交渉するのが権利者の役目なのです。子供が権利者なら、あなたがしゃしゃり出ることにならないのです。しかし、子供はそういう権利義務の責任を負う年齢ではありませんので、あなたが子供に代わって権利の実現を図るのです。現状維持の養育費を望むなら、その理由をキチンと整理して、減額をいってきた場合備えましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A