
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
まあ、一般論として申し上げれば、そうなります。
カネの出どころはともかくも、被害者と示談が成立し、被害弁済がなされた場合、初犯だとすれば、仮に起訴されたとしても執行猶予がつくことが確実視されますので。
それに、通常、被告人は法廷では弁護人(弁護士)からのアドバイスに従い、地味な服装で出廷し、とりあえず反省の態度を示したりすることで裁判官の心証をよくすることを心がけるはずですから。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
勤務中の私物の破損に対する損...
-
「経過した日」とは?(会社法)
-
裁判所からなのですが
-
診療報酬明細書を作成してくれ...
-
何度もお聞きして申し訳ありま...
-
家賃を2日滞納したら管理会社、...
-
クレジットカードを3ヶ月以上滞...
-
風俗勤務22女です。 最高で30万...
-
奨学金が原因で別れるカップル...
-
ペイディーを3ヶ月滞納してしま...
-
債権譲渡について 今日、債権譲...
-
支払い月を間違えた場合
-
賃貸仲介業者の家賃滞納に対す...
-
Accessで、Today関数を使って条...
-
携帯滞納BLACK
-
エクセル→ワード差し込み印刷
-
大東建託の2ヶ月滞納の定義 大...
-
子供を侮辱されました
-
卸売業のサラリーマンです。 品...
-
内縁の妻と父の治療費
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
勤務中の私物の破損に対する損...
-
診療報酬明細書を作成してくれ...
-
「経過した日」とは?(会社法)
-
領収書を発行してもらえません
-
釣り銭 用意する義務はあるのか。
-
「貨幣は20枚まで通用する」と...
-
居酒屋で店員に飲み物をこぼさ...
-
区分所有法第63条5項、「代金の...
-
民訴における抗弁と否認について
-
領収書を出さないのは違法だと...
-
業務上横領について
-
レシート発行の義務について
-
バイト先の機材が壊された場合...
-
レシートをもらい忘れました
-
「事案」 Aから事務機器の購入...
-
宅建業法の保証金の取り戻しと...
-
領収書
-
物損による損害賠償請求につい...
-
マンショントラブル
-
風俗店と領収書
おすすめ情報