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トラックドライバー等の改善基準は、1日13時間以内等様々な制約がありますが、
ドライバーでも、①労基法35条(1日8時間、1週40時間)が適用されるのでしょうか。
ドライバーでも、②労基法35条により、実労働時間が、労基法35条の制限を超えると、割増賃金が発生するとの認識で良いのでしょうか。
③労働時間の半分以上が自動車を運転しているのであれば、主として運転業務従事者となるようですが、この場合、会社とは業務限定(運転手)として雇用契約を締結したものとせれますか。
専門家の方ご教示ください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その「トラックドライバー等」の契約内容によります



例えば正社員、契約社員など雇用契約があるのであれば適用されますが
個人事業主で業務委託契約した場合は適用されません

③は、契約書に書かれていればなります
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