
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
就労継続支援を利用して、さらに生活保護ということは可能かもしれません。
ただし、
生活保護に関しては、同居者全員の収入などを考慮して、受給できるかが決まります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
※ 別世帯の親族のことは、どうでもよいので、同居者についてです.
ですから
単身世帯なら、単身世帯の状態で受給できるかが決まります。
●生活保護について、さらに詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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