
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 例えば、1年単位変形労働時間制で、
その変形期間内に収まる雇用契約あれば、労使協定に年間カレンダーがついていれば、そこから契約期間内の所定労働日数をカウントできます。2期にわたるなら、それぞれのカレンダーからのカウントになります。年間カレンダーでなく例外適用で到来する月ごとの勤務予定を組むのであれば、各月の労働日数が協定されてますので、それをカウントします。
No.2
- 回答日時:
それは、就業先の会社で定めている就業カレンダーに基づきます。
普通は、端数まで勘定しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/10 15:57
ご回答ありがとうございました。
平均を取るのではなく、雇用期間中の企業カレンダー勤務日を数えて、その日数は所定日数になりことですね。
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