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法律で、パパ活のことについて教えてください。
私がしようとしているわけではなく単に興味です(同い年くらいの女の子が良くしていると噂なので。)
ツイッターでパパ活してます(男)の人と18歳の大学生の女の子がパパ活ではなく単にお食事だけした場合って何か罪になるのでしょうか?お金をもらわずに奢ってもらう程度ということです。
またその場で怪しいと思われて警察に声をかけられるとします。
そこで18歳の身分証を出せばそれでなんともないのでしょうか?

A 回答 (4件)

未成年でなければ基本ホテルから出てこようがスルーですけど、信頼関係がない18歳の女子大生が急に話をでっち上げてあなたに乱暴されたとか色々言ってきたら普通はいいオッサンがそんな子と食事に行くのは不自然なので任意で色々聞かれて冷や汗かくことにはなるでしょうね。



美人局とかもなきにしもあらず。
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パパ活は、18歳以上なら行為に及んでも何の罪にもなりません。

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法律にパパ活という単語は出てこないです

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> 私がしようとしているわけではなく


こういう相談は、殆どが自分の相談なのですね。

> 単にお食事だけした場合って
罪にはなりません。

> 警察に声をかけられるとします。
「食事しています」と言えばよいです。
身分証を出す必要もありません。
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