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贈与税 の控除についてご質問したく思います。

法定相続人 → 5 人
いるとします。
しかし、正当な遺言書により、うち 3 人が相続、
そして、非法定相続人が 2人が
相続(非法定相続人は遺贈と思われます)されるとします。
※ 法定相続人の2 人は 遺言書上、"相続人"から外れてます
この時、基礎控除は
5 人 × 600万 + 3000 万 = 6000 万 ?
3 人 × 600万 + 3000 万 = 4800 万 ?
どちらなのでしょうか?
法定相続人の控除は、あくまでも、法定相続人が相続できる人数で決まるのでしょか?

A 回答 (5件)

相続税の控除は実際の相続人の数ではなく、法定相続人の数で決まります。


したがって、
5 人 × 600万 + 3000 万 = 6000 万 です。
遺贈を受ける方の2人分の基礎控除はありません。
逆に廃除された法定相続人2人の分については基礎控除600万円はあります。
これは、法定相続人5人の中に配偶者がいないという前提です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2023/11/16 13:49

贈与税の質問で、本題が相続税に変わっている大きな矛盾があります。


贈与は生きているうちに贈与者が受贈者に贈与を行い、受贈者が負担するのが贈与税で、相続税は死亡した被相続人の相続要件を満たす、法定相続者が相続額によって負担する税ですので、全く質が異なります。
非法定相続人が2人と言われましても、遺言書に相続割合の指定がある状況で法定相続人という状況から外れることは法律上できないため、遺留分請求が可能です。
基礎控除は法定相続人の人数で決まりますので法定相続人の構成で相続割合は異なります。
例えば、法定相続人が妻と4人の子供の5人であれば、600万円×5人分の3000万円と、世帯基礎控除3000万円で6000万円の合計控除額ですが、配偶者特別控除により、相続資産の半分あるいは1億6000万円のどちらかが適用できますから、仮に1億6000万円を適用した場合は、1億6000万円と6000万円の2億2000万円が基礎控除となります。
また、相続人と同一世帯でお住いのお宅であれば、小規模宅地特例により大幅に資産価値の減免が行われますので、それ以上の資産をお持ちでないお宅の場合、相続非課税世帯となります。
相続人に未成年が含まれる場合に適用される未成年者相続控除や障害者が含まれる場合の障害者控除なども相続控除要件となります。
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>贈与税 の控除について…



なら、法定相続人うんぬんは全く関係ありませんけど。
もしかして相続税の話ですか。

>法定相続人の控除は、あくまでも、法定相続人が相続できる人数で決まる…

あちこち日本語がおかしいです。
「相続税の基礎控除額」は、あくまでも、法定相続人が相続できる人数で決まる
です。

>法定相続人 → 5 人…

相続税の基礎控除額は、
3,000万 + 600万 × 5人分 = 6,000万円
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、5人の内に配偶者が含まれているなら配偶者のみ、
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

未成年者や障害者が含まれる場合も、一定の配慮があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ついでに言っておくと、

>そして、非法定相続人が 2人が…

この人たちは、相続税額が 2 割増しになります。
贈与税になるのではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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今はどうなってるのか詳しく分かりませんが配偶者で


あれば1億○○千万とか子供1人当たりで上限が○○
千万で決まっていた記憶があります。

なので、6000万÷5人で1人当たり1200万で合計で
6000万とかではなくて1人当たり2000万以内とかの
ような気がしますよ。
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税務署的には遺言や意図的な行為の内容で税額が変わるのは好ましくないので、民法上の法定相続人の数で計算します。



したがって、法定相続人が5人なら6000万円が基礎控除です。

相続については民法と税法で考え方が若干違いますので注意が必要です。
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