
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5です。
回答が不完全だったので書き直します。↓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【回答】
地方税法に基づいて判断しましょう。
事業主(個人も会社も)は、区市町村役場から給与所得に係る特別徴収義務者に指定された場合は、従業員に支給する給与から住民税を控除(=特別徴収)しなくてはなりません。
指定されない場合は、給与から控除しなくて構いません。というより、給与から控除すると違法になるので、控除してはなりません。
以上、【根拠法令等】地方税法第321条の三、同法第321条の四第一項
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No.5
- 回答日時:
事業主(個人も会社も)は、区市町村役場から給与所得に係る特別徴収義務者に指定された場合は、従業員に支給する給与から住民税を控除(=特別徴収)しなくてはなりません。
そうでない場合は、給与から控除しなくて構いません。【根拠法令等】地方税法第321条の三、同法第321条の四第一項
No.4
- 回答日時:
住民税を給与控除と言うのは天引き(特別徴収)にするか、払込票等で払う(普通徴収)かどうかと言うことでしょうか?
住民税は特別徴収が原則で、任意に選べるものではありません。
ただし転職した年度分については退職した時期によって選択できることもあります。
特別徴収は6月から翌年5月までの12等分で徴収なのに対して、普通徴収は8~10等分で3月までに支払うことになりますので、特別徴収の方が支払いは楽です。
No.3
- 回答日時:
毎年 4/1 にどこかの社に在籍していれば、住民税は給与天引きが義務づけられています。
4/2 以降に新入社または転職した場合は、特別な手続きを会社経由で市にしない限り、翌年まで給与天引きにはなりません。
>どういう状況において、どちらを選んだ方がいいのか…
だから任意に選択できるのは、4/2 以降の新入社または転職した場合のみです。
給与天引きの手続きをしてもらうか、自分で払うかはお好きなようにどうぞ。
他人が決めることがらではありません。
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