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・交通事故で無保険の人間が死亡事故を起こした。賠償額は1億5千万円、被告の収入が低くて一生かけたとしても数百万しか支払い能力がない。
・殺人事件で被告は服役、賠償の支払いを拒否していて財産を差し押さえたとてたかが知れている
・自己破産されてしまった(事由から賠償は免責にはならないが、どう転がっても支払い能力はほぼない)
・被告が高齢で裁判中に死んだ。相続人も居ない(もしくは相続人も支払い能力がない)

こんな場合、裁判で判決の出た賠償金はどうなるのでしょう。
知床沈没船の被告の弁護士が被害者の遺族に賠償130年分割払いを打診しているなんて非常識なネットニュースを見て気になりました。

被告人(および周囲)に著しく支払い能力がない場合に国などから救済措置的なものはないのでしょうか?
だとしたら刑事事件を犯した犯人は刑務所に収容されますが、被害者としては懲役で刑に服して罪を償うよりも死ぬ気で働いてほしくないですか?

そういう目で見ると京アニの火災、池袋のプリウスミサイル等賠償はどうなるの?と思ってしまうような事件がたくさんあります。

非常に無知で申し訳ないのですが、よろしければおつきあいください..

A 回答 (5件)

ないものはないのでどうにもなりません。

自動車事故であれば自賠責で最低限のお金は出ますが、事件の被害者などは「犯罪被害者給付金」等の仕組みからごくわずかなお金は出ますが、それ以外の保証は何もされないのが現実です。

実際、殺人事件の被害者遺族がそのような実態を訴えて解決策を国に求める活動をしているというのも最近はあります。

https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/b …

https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_lib …
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>著しく支払い能力がない場合に国などから救済措置的なものはないのでしょうか?



何で私達の税金から保障しなければならないのでしょうか?
厚かましいにも程度がありますよ。
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民事裁判で賠償金支払いの判決が出ても、支払いを拒否しても何の罪にもなりません。

民事と刑事は別です。

それでは困る場合は、裁判所の許可を得て、「法的に認められた」差し押さえ可能な預貯金・財産などを差し押さえすることになります。

ですが、法的に認められた差し押さえ可能な預貯金・財産がなければ、差し押さえの手続きは出来ません。

結局、相手が貧乏で預貯金・財産がなければ、どうにもなりません。
被害に遭った人は何の賠償もなく犬死になります。そうならないためには、自分自身で生命保険に入っておくしかありません。
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>池袋のプリウスミサイル等賠償はどうなるの?


これだけは、被害者は救われます。
自動車事故で保険会社が賠償金を支払います。
あの爺は刑罰だけで、お金は払いません。

他の犯罪による被害者の保証も有ると聞きますが、保証も低く支払いのハードルも高いようで、すぐには保証されない。

知床のとんでも野郎の保証は保険も無いからこんな状況です。
ヤラレ損です。
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無い袖は振れません。

こんな強い言葉はないです。日本には強制労働の刑もないし、貧乏人や犯罪者に優しい国です。ゆめゆめお金や資産は持つことなかれ。
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