No.4ベストアンサー
- 回答日時:
取引先が、最初から難癖つけて代金を踏み倒すつもりで取引をしたのであれば、商品を騙し取ったこととなり、刑法246条1項の詐欺罪に該当します。
【(詐欺罪)刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。】
また、取引先が「ぶっ殺すぞ!この野郎!」と言ったことは、それ自体が刑法222条1項の脅迫罪に該当する可能性があります。脅迫にあたるか、単なるいやがらせにすぎないかの判断は、発言の内容や状況を総合的に考慮してなされます。
【(脅迫罪)刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。】
取引先が相手を威嚇して代金を踏み倒したことに関しては、具体的状況によりますが、恐喝して財産上の利益を得たとして、刑法249条2項の恐喝罪に該当する可能性があります。
【(恐喝罪)刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 刑法249条2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。】
取引先が、「殺すぞ」と繰り返し脅したり、悪質な営業妨害をほのめかしたり…といった、こちらを畏怖させるのに十分な害悪の告知があり、代金請求を断念せざるを得ない状況に追い込まれたのであれば、恐喝罪に該当する可能性が高いでしょう。
ただ、上記の結論は法の建前ではそうなるという話で、もし告発するなら文書やテープなどで脅迫の状況を証拠にとっておく必要がありますし、そもそも、このようないわゆる「民事崩れ」の事件に対しては、よほど悪質でない限り、あまり警察は協力的ではありません。
無理矢理にでも代金を払ってほしいのであれば、民事で代金請求訴訟をして強制執行をかければ、取引先に財産がある限り、代金回収は可能かと思います。そこまでしなくても、弁護士をつけて、こちらは刑事告発および民事訴訟の準備があることを伝えれば、態度を軟化させて代金を払ってくれることもあるかと思います。
No.3
- 回答日時:
最初から支払う気がないのなら詐欺です。
ミスがあっても、代金の一部は支払わなければなりません。これは売買契約の不履行にあたります。残念ながら民法上の問題です。
ただ脅迫にかんしては、脅迫罪ですから相手の台詞はしっかりと録音して置きましょう。精神的被害に対して慰謝料を請求することができます。
とりあえずは、代金が60万円までなら少額訴訟を起こすことが近道です。
あとは身の危険を感じたらすぐに警察に連絡をしてください。
No.2
- 回答日時:
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