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生活保護の健康保険
障がいの子が一人暮らしするにあたり生活保護となり、住民票を移し世帯主となりました。
質問です、私は会社員で子どもは健康保険から外れるものと思っていましたが、違うみたいで私の健康保険をこれから使うみたいなんですが、何かよく分かりません。一人暮らししていて、住民票も変更しているのに、そういうものなんでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

追伸ウミネコです。

NO2
現被扶養者が別居した時の手続きは、被保護者(異動)届の提出が必要となります。
別居することで、仕送り額を記入する必要があります。

 別居は、生活保護を受けるためであれば、住民票の異動は必要ない。
参考程度に
住民票を移動していなければ、被扶養者(異動)届けは必要ないものです。
生活保護申請は、純民票や戸籍地に関係なく、保護申請者が住まう現住所地で申請します。
お子さんの住民票を基に戻すことに問題なければ戻すことです。
さすれば、健康保険の別居した被扶養者(異動)届けは不要となります。
また、仕送りも不要になります。
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結論


 被保護者は、会社の健康保険加入することは可能です。
また、家族の被扶養者としても加入することはできます。
但し、国民健康保険は脱退するため、無保険者となりますが、医療扶助の医療券及び調剤券で受診することになります。治療費及び調剤費の費用は全額福祉事務所が支払います。

原則、被保護者は健康保険に加入はしません。しかし、家族の被扶養者で扶養に入っている場合は、健康保険は継続して使用することで、医療券と健康保険証の併用することで、払い分担は7割は健康保険者の負担で、3割は医療扶助費で支払うため被保護者の場合は、3割の負担分を生活保護の医療扶助費で支払うため被保護者には負担がありません。
薬も同様の扱いになります。
被扶養者でない被保護者は全額医療扶助費で支払うため負担はありません。
被扶養者が扶養者の扶養には入れる理由は、保護の補足性の原理に基づいて法第4条2項の、民法に定める他の法律に定める扶助はこの法律による保護に優先して行われると規定しているから、家族の被扶養者または社会保険の扶養者となることができます。
(保護の補足性)
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

被保護者の給与から社会保険料を天引きした金額は、福祉事務所に収入申告することで収入から控除することになります。
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この回答へのお礼

ウミネコ104さん
ありがとうございます。
そうなんですね。
家も出ているのに、変な感じですね。
私の会社には報告した方がいいですよね。

お礼日時:2023/11/21 09:38

生活保護なら


医療費は無料なので健康保険は必要ないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

わんこ大戦争さん
ありがとうございます。
それが、ケースワーカーさんから言われましたので実際にあるんですよね。

お礼日時:2023/11/20 22:00

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