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外見や雰囲気が嫌いというだけで出禁にされようものなら人権侵害で訴えられますか?不合理な出禁とはこのことですよね?

質問者からの補足コメント

  • 店内を暴れたり大声で叫んだり店員に嫌がらせもしてない,普通に買い物してるのにです。ありえないですよね?

      補足日時:2023/11/21 14:31

A 回答 (5件)

ドレスコードというのもあるし 客を選ぶのも店の権利だから 違法ではない。



外見や雰囲気が嫌い・・・
さすがに面と向かって言われたら内容によっては名誉棄損だから訴えても良いが 穏やかに「すみませんが お客様 退室願います」と言われたら 理由を言わなければどうにもならないな。
騒げば業務妨害だし 手を出せば暴行だし。
録画とかしておけば SNSなどで叩く手もあるだろうが それもやはり業務妨害になるので 共倒れに近いし。
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相手には相手の考えやルールがあり、それを来客に求めることもあります。

それを侵害するような来客には出禁するのもひとつですし、商品サービスを提供するかしないかお店側が選ぶこともできます。それに根拠はいりません。不合理かどうかは、相手先の言い分によって多くの場合どうにでも合理的なものになりますので、それを不合理と根拠付けるほうが難しいかとは思います。

訴えようとする動き自体は自由にできますので、やりたければやったら良いです。詳細は知りませんが、法律は双方を公平に見るので、必ずしも自分の主張が通るとは限りません。
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この回答へのお礼

素晴らしい

お礼日時:2023/11/22 10:53

常識によりますよ。

具体的な例がないと人権侵害かどうかなんて判定できません。

普通は買い物に来てもらうには、広告で「みなさんに来てほしい」という行動を店が行っているため、特定の誰かを入店拒否はできません。

しかし、暴力団や一部の反社、フルフェイスをヘルメットなどでカバーすることを入店禁止している店はあります。
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公共施設や宿泊施設の場合は、正当な理由がないのに利用を拒否するのは法律違反です。


宿泊施設は旅館業法で正当な理由なしの宿泊拒否は禁止されてますし、公共施設は言うまでもありませんね。
ですが、一般の店舗については、店の営業にとってふさわしくないと考えられる客に対しては、店側の裁量で入店拒否できます。例えば、ドレスコードなどを設けている店が、そうですよね。人権侵害にはなりません。
ただし、障碍者差別、外国人差別などの場合は、法律違反になる可能性があります。
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物的証拠を残せないなら、訴訟を起こしても勝ち目はありません。

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