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憎たらしい身内への最後の報復が、遺言書ですね?

A 回答 (4件)

最後の財産に不動産があるならリバースモゲージとかリースバックの方が嫌がらせとしては効果あると思います。


不動産が手に入ると思ったらほとんど担保に入っていた(リバースモゲージ)とか、売られていた(リースバック)というのを知った時の落胆は大きいと思います。
遺言は最後に遺留分という逃げ道がありますからね(勿論それでも悔しいでしょうけど)。
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自分に、莫大な資産があったりして、弁護士依頼遺言状で、借金以外の全資産を、市や県や国に譲渡寄付するという感じとか、



高額借金してて、弁護士依頼遺言状で、相続破棄を認めないで、身内が支払っていくようにと、すれば、報復になるんじゃないですかね。。。

何もしなけりゃ、遺言書だけでは、何にもならない。。。
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遺言書で何ができるの?

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正しい形式で書いていれば、本人の希望を実行出来るのでそうなるのではないかと思います。


あまりそういうのに詳しくはないので、しっかりとお調べする事をおすすめします。
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