【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

私の仲のキャバをやっている友人から現在自分が働けなく200万円ほど貸してもらいました。
やはり税務署の調査でバレて家に来られるのでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • 中のいい友人という意味です。

      補足日時:2023/11/22 07:52

A 回答 (6件)

病気などで働けないのなら、生活保護がよいかもしれません。


なお、借金を背負っていても生活保護受給には影響ないです。
そして,
借金と税務署は関係ないです。

●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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借りたお金で間違いないならそのことを正直に説明するだけですから税務署が来ても問題ありません。

ただし、返済方法などがきちんと決められていない場合は、贈与や売り上げなどと思われる可能性を否定できませんので、きちんと借用書を取り交わし、定期的に利子をつけて返済するようにしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/22 21:22

現金でなら問題はない。


振込したなら聞かれるかもしれない。
その場合「贈与か」となる。

ただ贈与にしても 110万以上の部分だけで およそ10%の9万円が贈与税。
割に合わないからこのために税務調査は来ない。
ただ 別件で調査があれば ついでに言われる。

走り書きでも 借用書があると良い。
利息がないと本当は利息分が贈与になるが これは105万以下だから問題ない。
全く返す当てがないなど 客観的に贈与であるとされるとダメで いくらかでも返した実績があればほぼ大丈夫。
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友人から借金するとき、200万円が銀行振り込み等、借りたという証拠が残る方法としたか、現金渡しにして、借りた証拠が外部からはわかりにくくしたか?で違うでしょうね。


前者の場合、税務署の調査でバレて、お伺いの手紙が届く可能性がゼロではないと思いますので。
ただ、その程度の金額で、税務署が家にくるってことは、まず無いと思います。
税務署もコスパを重視しますからね。調査して脱税が判明したとしても、追徴額が少ないと思えるなら動かないでしょう。

ちなみに、昔の会社で、会社に税務署が突然乗り込んできて、帳簿等を持っていかれたことがありました。
なんでも、会社に恨みをもつ社員が、税務署にチクったことが原因だったらしいです。

でも、そのときは、私の作った売上・会計システムが会社で稼働していたので、それ以前の手書きシステムの時代のように社内での不正がしずらくなっていたのですね。(それ以前は、会長がちょくちょく、売上のお金を抜いていたらしい・・)
で、税務署さんは、「こんなはずでは?脱税していないじゃあないか?!」とガッカリの結果になったそうです。

結論として、証拠が残らない方法でお金借りていて、しかも税務署から見て少額なら、まず家にくることはないでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧に質問に答えていただきましてありがとうございます♪

お礼日時:2023/11/22 08:12

借りてるだけなら問題ありません。


誰かが借金するたびに税務署が動いてたらキリがありません。
念のため、借用書を作って相手に渡しておけばさらに安心です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/22 08:04

税務署にはお金が動いたこともわかりません。

来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/22 08:04

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