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写真は裁判で証拠になりますか?

A 回答 (7件)

日付が入ってて、鮮明かつ、無修正・無加工であり、肖像権に抵触しない写真なら、という、条件があり、



そんな証拠写真、あるか!って、感じですが、証拠にはなります。。。

無修正・無加工でも、肖像権に抵触したり、不鮮明だと、自分に不利な証拠写真になる場合もあります。。。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます
助かります

お礼日時:2023/11/24 10:52

証拠になります。


「証拠説明書」と言うタイトルで
その写真の詳細を記載して下さい。
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あなたの主張を補完するに値する写真なら証拠資料になります。

それ以外なら証拠資料にはなりません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2023/11/24 10:52

勿論認められます。



しかし、写真だけでは証拠としての価値に
問題があります。

死体の写真がある、というだけでは
それが誰の死体なのか
誰が殺害したのか判りません。

また、近年では写真の偽造、変造も
容易になっています。

だから、それを証言などの供述で
補う必要があり
それで始めて証拠としての価値が
出てくる訳です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2023/11/24 10:52

デジタルでの写真は、改竄が出来ますから


それを、相手側から指摘される事も
アナログでの写真にしましょ
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2023/11/23 18:50

もちろん証拠扱いです


以下の点に注意して提出してください
写真の証拠を裁判で提出する際には「撮影日を証明」する必要があります。
一般的な方法としては、写真のファイル情報や名前に撮影日が残されていたり、マイクロSDカードなどに写真を保存して提出することで、裁判所で確認して証拠として認めてもらえる可能性があります。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとう。
とっても助かります

お礼日時:2023/11/23 17:31

民事訴訟法では写真は、準文書として証拠能力が認められています。

民事訴訟法第231条
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/23 17:31

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