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【収入】と【支出】、【需要】と【供給】のようなペアで、【支出する】、【供給する】とは言うが、【収入する】、【需要する】とは言わないです。なぜですか。

A 回答 (4件)

【収入】〈名詞〉


【支出】〈名詞・他動詞サ変〉 → ○支出する

【需要】〈名詞〉
【供給】〈名詞・他動詞サ変〉 → ○供給する

収入、需要は「サ変動詞」でも「動作性の名詞」でもないので「○○する」とは言えない。
…ということですね。

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と思いきや、
法令の条文には◆収入する◆、◆需要する◆が多々使われています。
(◆は原文にはありません)

●地方自治法
(歳入の収入の方法)
第二百三十一条 普通地方公共団体の歳入を◆収入する◆ときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
●所得税法
第二款 所得金額の計算の通則
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において◆収入すべき◆金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて◆収入する◆場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
●都市計画法施行法
(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)
第四条 旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により◆収入する◆金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。
●医療法施行規則
(社会医療法人の認定要件)
第三十条の三十五の三(中略)
二 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 ニ 医療診療(中略)により◆収入する◆金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。

●予算決算及び会計令
(随意契約によることができる場合)
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
十一 国の◆需要する◆物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
●国家公務員共済組合法
(福祉事業)
第九十八条 組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業とする。
六 組合員の◆需要する◆生活必需物資の供給
●地方公務員等共済組合法
(福祉事業)
第百十二条 組合(市町村連合会を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。
五 組合員の◆需要する◆生活必需物資の供給
●私立学校教職員共済法
(福祉事業)
第二十六条 事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。
六 加入者の◆需要する◆生活必需物資の供給
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/29 13:49

収入も需要も自分の意思ではできないので、【収入する】とか【需要する】とか言えず、【収入がある】、【需要がある】となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/27 20:12

単なる感ですが



収入には年金等も含まれるので、稼ぐという意味だけではないからだと思います。

需要には要望や必要性というような意味もあり、現実的な消費と需要は一致しない場合もあるからだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/27 20:12

「収入」は「するもの・こと」では無いので、「有るか無いか」です。


ですから「収入がある」「需要がある」という言い方をします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/27 20:12

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