
日本の爆発物取締罰則という古い法律がある意味についてなのですが、
日本では爆弾テロなど起こってもいないのに、この法律がずっと無くならない理由ってあるのでしょうか?
この法律がちょっと困ると思う点ですが、私は化学会社にいるのですが、たまに実験とかで爆薬とかそれに類する物質を作ることがあるのですが、同僚もこの法律の製造に違反するのではないか?と不安がっています。この点について、実験目的であれば違法にならないとかの例外ってあるのでしょうか?法律には詳しくないので、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>日本では爆弾テロなど起こってもいない
(被害がほぼ無かったから忘れてるかもしれないけど)今年岸田首相に爆弾投げつけた事件があったでしょ?
あの犯人は爆発物取締罰則違反などの罪で起訴されているので、事件は「爆弾テロ」という扱いになっているんじゃないかな。
参考)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230906/k10014 …
No.4
- 回答日時:
No3です。
爆発物取締罰則について調べてみました。この罰則自体は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する勅旨です。現在も法令として生きているようですね。
この「治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的」でなければ、実験目的で爆薬を作ることはこの法律には該当しません。いわゆるテロ行為でなければこの法律によって処分されることはありません。
ですので爆発物取締罰則よりも、むしろ火薬類取締法に基づく法令を遵守することが求められるのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>日本では爆弾テロなど起こってもいない
日本でもおこっていますよ。東アジア反日武装戦線となのる極左テロ集団が1974年~75年に連続爆弾テロをおこしています。
1974年
8月30日 - 三菱重工ビル(現:丸の内二丁目ビル)爆破(三菱重工爆破事件)。8名が死亡、376人が重軽傷。
10月14日 - 物産館(三井物産本社屋)爆破(三井物産爆破事件)。16人が重軽傷。
11月25日 - 帝人中央研究所爆発(帝人中央研究所爆破事件)。
12月10日 - 大成建設本社爆破(大成建設爆破事件)。9人が重軽傷。
12月23日 - 鹿島建設資材置場爆破(鹿島建設爆破事件)。
1975年
2月28日 - 間組本社ビルと同社大宮工場爆破(間組爆破事件)。5人が負傷。
4月19日 - オリエンタルメタル社・韓国産業経済研究所爆破。
4月28日 - 間組京成江戸川作業所爆破(間組爆破事件)。1人が重傷。
5月4日 - 間組京成江戸川橋鉄橋工事現場爆破(間組爆破事件)。
連続企業爆破事件(wiki)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E7%B6%9A …
それ以外にも爆薬をつかったテロ事件と言うのは結構ありますよ。下記の一覧でも爆薬を使用したテロがあります。
日本のテロ事件の一覧
https://www.weblio.jp/ontology/%E6%97%A5%E6%9C%A …
ですので爆弾テロが日本でないということはありません。
それ以外に花火の製造過程や使用過程の爆発により死傷者がでることも普通にあります。ですのでさまざまな規制はやむを得ません。
No.2
- 回答日時:
> 日本では爆弾テロなど起こってもいないのに、この法律がずっと無くならない理由ってあるのでしょうか?
それこそテロが起こった時に、後から法律を復活させても遡及できないし、罰する事が出来なくなる。
起こるかもしれない事態には備えとく必要があります。
> 私は化学会社にいるのですが、たまに実験とかで爆薬とかそれに類する物質を作ることがあるのですが、
対象外になると思う。
刑法
| (正当行為)
| 第35条
| 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
No.1
- 回答日時:
法律の停止・廃止には国会での審議・成立を経なければならないわけで、
事件が起きてもいない誰にも適用されない法律は、立法してても誰も困らないわけで、誰も停止・廃止の審議を提案する必要性がないのです。
爆発物取締罰則は治安維持のための公共危険罪としての抑止法なので、対象者だけが心配しながら法令遵守するというのが目的ですので、不安がるのが丁度いい法律で、抵触するなら越権のコンプライアンス違反。
で、今調べたら2007年に核テロ処罰法の制定に伴い改正されている有効な法律ですよ。
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後、質問なのですが、個人で実験目的で爆薬を作ることは爆発物取締罰則に違反するのでしょうか?例えば、化学会社の社員が、(あくまで実験の目的で)個人で爆薬を製造することなど。もちろん少量を作って威力を確かめるなどだけです。
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