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No.3
- 回答日時:
>住民税を自分で納付…
サラリーマンがそれをできるのは、副業をしていてその副業が「給与所得」(と年金) 以外の所得である場合に、副業に掛かる住民税分のみです。
この場合でも、本業分は給与天引きとなります。
もし質問者さんがこれに該当するのなら、副業は年末調整の守備範囲外です。
確定申告の際に申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第二表の下のほうで
[○ 住民税・事業税に関する事項]→[給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法]→[ 自分で納付]
にチェックしておくことです。
本業分の住民税を自分で納付したいという主旨なら、サラリーマンであるかぎり、これはできません。
No.1
- 回答日時:
サラリーマンなど給与所得者の住民税は特別徴収と決まっていますので、原則として本人の希望で任意に普通徴収にすることはできません。
https://www.pref.tottori.lg.jp/tokubetsutyousyuu/
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