この人頭いいなと思ったエピソード

客先常駐で契約期間内で退職した場合、客先及び上位会社から自社へ損害賠償で訴えられる事ってありますか?

A 回答 (2件)

普通はその様な事では損害賠償請求などはしないでしょうね、面倒なので。


何か実際に会社に大きな金銭的な損害や会社の評判名誉を傷付ける様な事をしたのならば別でしょうが…。
大抵は他の人に貴方が居なくなった所の穴埋めさせると思いますね…。
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結論


 契約期間内での退職で損害賠償請求はできません。
しかし、自社が派遣した者が退職後の派遣をすることで穴埋めをしたかで決まるかと思います。
あなたは自社から派遣された場合、客先上位と自社が業務契約であなたが派遣されたものである限り、自社が責任負うことになります。
あなたが退職することで自社がの対応次第です。
客先常駐で退職しても、あなたを派遣した会社が責任を負うことになりますので心配はありません。

職業選択の自由
労働契約は民法第627条で一方的に契約合を解除することできます。
日本国憲法第22条第1項
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」

民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
改正 民法627条2項
 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない


退職時のトラブルを避けるために以下のURLで確認すること
https://kyakusaki-se.com/retirement/

労働基準法第20条(解雇)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
労働基準法第21条

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1日日雇い入れられる者
22箇月以内の期間を定めて使用される者
3季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4試の使用期間中の者
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