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先日テレビで年収の壁について、

① 年収106万円超で、従業員101人以上の企業に勤務している場合、厚生年金と組合健保に加入
② 年収130万円超で、従業員100人以下の企業に勤務している場合、国民年金と国民保健に加入
と説明されていましたが、

①の場合、国民年金と国民保健に加入する場合はないのでしょうか?
②の場合、厚生年金と組合健保に加入する場合はないのでしょうか?

私は、①でも②でも状況によっては厚生年金と組合健保に加入する場合と、国民年金と国民保健に加入する場合があると思っていたのですが……。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

わかりやすいように簡素化されているので正確ではないです。



年収の壁は、多くの場合サラリーマンの配偶者に扶養されているパート主婦で問題になります。

この時に扶養を外れる条件には大きく分けて、
配偶者の健康保険と年金の扶養から外れる条件と、
自分自身で勤務先の健康保険と厚生年金に加入する条件があります。

質問の①が後者の条件で②が前者の条件になります。

①の場合、勤務時間が週20時間未満、学生など、必ずしも勤務先の社会保険に加入しませんが、自分で社会保険に加入しなければ、配偶者の扶養のままでいられます。したがって、国保、国民年金に加入する必要はありません。
②の場合、年収130万円を超えても超えなくて、従業員100人以下でも正社員の3/4の勤務時間になると勤務先の社会保険に加入することになりますので、国保、国民年金に加入する必要はありません。
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回答は変わりません。



最近、国がこのCM打ってますね。

>①
年金機構等の決まりを無視している企業
なら、あります。
あと2ヶ月以内の短期バイト等は例外
となります。

>②
130万の壁は社会保険の扶養条件なので、
もともと扶養されていないなら、
①の条件になります。
①の条件から外れたら国保、国年です。

それはありますよ。
短期バイト、日雇いバイトなどで
生計を立てていて、
かつ、扶養されていない人は
国民健康保険、国民年金の加入となります。

そもそもこのCMは、
この年収の壁を意識して働いている人に
今年10月から2年は条件が緩和される
ので、あまり意識しないでもっと働いてね
というCMなのです。

あくまで『壁』を意識している人にです。
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>①の場合、国民年金と国民保健に加入する…



違う、違う。
自分の会社で健康保険と厚生年金の加入義務が生じるという意味。

>③の場合、厚生年金と組合健保に加入する…

扶養者 (一般には夫とか親など) の健康保険から外されるという意味。
夫婦間なら年金も第3号被保険者ではいられなくなる。

外されたあとは自分の会社で健康保険と厚生年金になるか、国保・国民年金になるかは、それぞれの事情によります。
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