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昨年11月1日から健康保険は派遣健保で任意継続・年金は国民年金に加入しています。

来月から主人の扶養に入ります。

国民年金の保険料についてですが、何月分まで払えばいいのでしょうか?

あと健康保険ですが、次の納付(納付期限2/10)をしない事で資格喪失し、扶養になろうと思っていますが
それと同じ扱い(?)で、国民年金の保険料も次の納付(2月分)をしないで扶養になれるという見解で宜しいでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、分かる方ご教授願います。

A 回答 (2件)

>国民年金の保険料も次の納付(2月分)をしないで扶養になれるという見解で宜しいでしょうか?


 ・健康保険の扶養手続きをする書類には、国民年金(第3号被保険者)の加入書類も一緒になっていますから
  健康保険の扶養になったなら、同時に国民年金も現在の第1号から第3号に変更になります
 ・現在の国民年金(第1号)の保険料の支払いは、1月分までになります
  (2月からは、第3号被保険者になるので保険料は発生しない:保険料は0円)
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まったく意味が解らんがとりあえず創造で


国民年金と国民健康保険を同じものもしくは同じ扱いで見ているがまったくの別物だよ?
ただどちらも貴方の主人の保険に入る時点で、正確には派遣で働いていたときの保険が切れた日から加入する事が義務付けられているものだね

国民年金も健康保険も強制力は薄いですが税金などと一緒で国民又は市民の義務という事を理解すれば開いている日にちが一日も無いようにする事が解ると思います
要は一日も空白期間を作らなければ良いだけの話なのです

お大事に♪
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