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体調を崩して退職。現在傷病手当金の申請中です。
退職後、1月後程して「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」という郵便物が届きました。
要は退職したから確定拠出年金をどうにかしろという事らしいのですが、選択肢として、
1.個人型確定拠出年金へ移換
2.別の企業型年金へ移換
3.脱退一時金を請求
の3つがあげられました。

現在病気療養中で現状いつまで療養期間が必要かはっきりしない状況です。
2.は次の就職先が決まっているわけではないので、選択肢から外れるとして、
1.と3.どちらにするとよいか迷っています。

この辺に詳しい方、経験者の方、自身や知っている方のケースの体験談的な事でも構いませんので、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>個人型確定拠出年金に加入して、療養後に就職した場合に


>企業型確定拠出年金になりますよね?
これは企業型確定拠出年金を扱っている
企業に就職した場合はそうなりますね。

>その場合に個人型から企業型へ移換というのができるものなんでしょうか?
先ほどの
http://www.npfa.or.jp/401K/pdf/H28kanyuusyatebik …
21ページあたりには、
できるとなってますね。

>一時金は管理資産50万円以下ってところが、
>退職金がそれ以上あるので無理みたいです。
そうですか。
お知らせには、あなたの条件でなく、
一般的な説明が書かれていただけなんですかね。A^^;)

下記の説明でも確かにそのようです。
http://www.npfa.or.jp/401K/retirement/index.html
http://www.npfa.or.jp/401K/about/secession.html
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

選択肢からいくと個人型に一時的にでも移換するしかないようですね。

お礼日時:2016/10/15 17:47

ご質問の選択肢で間違いないので、


後はご自身でどうするか決めるしかないでしょう。

しばらく収入も少ないし、今後の状況もみえない
ということであれば、3でいくかです。

ご自身の経済状態に余裕があるならば、
1で積立金を払い続けて、老後資金を
増やすことを念頭におかれてもよいでしょう。

個人型確定拠出年金は来年になれば、加入対象者も
拡大され、いつでも加入できます。

傷病手当金などは所得の扱いとならないため、
しばらく、給与収入などが見込めないという
ことであれば、確定拠出年金のメリットである、
積立金の社会保険料控除の税制優遇の恩恵を
受けられません。

また、下記の条件16ページあたりをご確認
されてチェックされた方がよいかもしれません。
http://www.npfa.or.jp/401K/pdf/H28kanyuusyatebik …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

個人型確定拠出年金に加入して、療養後に就職した場合に企業型確定拠出年金になりますよね?
その場合に個人型から企業型へ移換というのができるものなんでしょうか?

一時金は管理資産50万円以下ってところが、退職金がそれ以上あるので無理みたいです。

お礼日時:2016/10/12 13:01

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