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養親A(実両親・兄弟死亡。兄弟の配偶者と子あり)
養子B(実両親死亡、兄弟二人(C・D)。C・Dは配偶者あり)
 ※普通養子縁組

この状況で養親Aが亡くなった場合、Aの財産は養子Bだけでなく
Bの兄弟C・Dにも均等に分割(それぞれ1/3ずつ)されるのですか?
Aの義兄弟とその子にも請求権がありますか?
Bだけに相続させたいのですが、何かやっておくことはあるのでしょうか。

逆に、養子Bが先に亡くなった場合、養親AはBの財産を
100%相続できるのですか?

A 回答 (2件)

>Bの兄弟C・Dにも均等に分割…



兄弟C・Dが養親A と養子縁組しているわけでなければ、赤の他人、関係ありません。

>Aの義兄弟とその子にも請求権が…

Aの兄弟がなくなっていることは分かりますけど、Aの義兄弟って誰?

いずれにしても、直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫) が 1 人でもいる限り、親や兄弟は関係ありません。
兄弟の子はなおさら関係ありません。
養子は実子と同格ですので直系卑属に該当します。

>養子Bが先に亡くなった場合、養親AはBの財産を100%相続…

養子Bに、配偶者も直系卑属もいなければそうなります。
https://minami-s.jp/page009.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

数時間前にお礼を書いたのですが、何故か反映されておらず
失礼いたしました。

「Aの義兄弟」とは、Aの兄弟の配偶者のことです。
例えばAの姉の夫はAにとって義兄となるため
「義兄弟」という表現をしました。
わかりにくくて申し訳ありませんでした。

詳しい解説、ありがとうございました。
養親Aも養子Bも、配偶者も直系卑属もおりません。
養子縁組をしても、財産争いはないということで
安心いたしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/12 12:46

兄弟Cと兄弟Dは、養父Aとはどういう関係ですか?


養子Bと実の兄弟だろうが養父Aとは赤の他人(戸籍に記載のない人)なら、養父Aが亡くなって被相続人になっても、CとDは相続には関係ありません。
Aに配偶者や実子、他の養子がいない場合、相続人はBだけです。

養子BがAより先に亡くなった場合、Bに配偶者や実子や養子がいないなら、養父Aのみが相続人です。
養父Aが亡くなってから、Bが亡くなり、配偶者や実子、養子がいないなら、Bの相続人にその時初めて兄弟CDの名前が挙がってきます。
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この回答へのお礼

普通養子縁組でつながった家族は、あくまで養親とその養子のみ、と
いうことですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/12 08:38

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