
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>Bの兄弟C・Dにも均等に分割…
兄弟C・Dが養親A と養子縁組しているわけでなければ、赤の他人、関係ありません。
>Aの義兄弟とその子にも請求権が…
Aの兄弟がなくなっていることは分かりますけど、Aの義兄弟って誰?
いずれにしても、直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫) が 1 人でもいる限り、親や兄弟は関係ありません。
兄弟の子はなおさら関係ありません。
養子は実子と同格ですので直系卑属に該当します。
>養子Bが先に亡くなった場合、養親AはBの財産を100%相続…
養子Bに、配偶者も直系卑属もいなければそうなります。
https://minami-s.jp/page009.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2023/12/12 12:46
数時間前にお礼を書いたのですが、何故か反映されておらず
失礼いたしました。
「Aの義兄弟」とは、Aの兄弟の配偶者のことです。
例えばAの姉の夫はAにとって義兄となるため
「義兄弟」という表現をしました。
わかりにくくて申し訳ありませんでした。
詳しい解説、ありがとうございました。
養親Aも養子Bも、配偶者も直系卑属もおりません。
養子縁組をしても、財産争いはないということで
安心いたしました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
兄弟Cと兄弟Dは、養父Aとはどういう関係ですか?
養子Bと実の兄弟だろうが養父Aとは赤の他人(戸籍に記載のない人)なら、養父Aが亡くなって被相続人になっても、CとDは相続には関係ありません。
Aに配偶者や実子、他の養子がいない場合、相続人はBだけです。
養子BがAより先に亡くなった場合、Bに配偶者や実子や養子がいないなら、養父Aのみが相続人です。
養父Aが亡くなってから、Bが亡くなり、配偶者や実子、養子がいないなら、Bの相続人にその時初めて兄弟CDの名前が挙がってきます。
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