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派遣会社の契約社員として、就労先は家電量販店で、メーカーのヘルパーとして働いています。メーカーと派遣会社の間で業務委託の契約のみが結ばれています。店舗と派遣会社は何の契約も結んでいません。つまり、店舗からの指揮命令は禁止されています。いままで店舗でのトラブル対応はメーカーが店舗と交渉してくださっていました。

質問です。
1.契約関係のない家電量販店と派遣会社の責任者が、メーカーを飛び越えて、店舗の一部幹部と密談交渉をする事は、どの法律に違反するのでしょうか?

2.仮にメーカーが、それを黙認していた場合はどうでしょうか? メーカーに責任は?

3.上記の密談交渉の内容が不法行為の場合、罰せられる人物は?
また、それはどの様な法律違反でしょうか?

以上、長い文章となりましたが、ご指導、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

不法行為の密談なら当事者の責任ですから、罰せられるのは当事者です。


当然ながら当事者は解雇になるし、メーカーと派遣会社の契約も切れると思います。
また不法行為の被害状況によっては、メーカーから派遣会社に損害賠償請求があると思います。同様に量販店および派遣会社から当事者にも損害賠償請求があると思います。


不法行為とは言えない内容であったとしても、メーカーの不利益になるような事であれば派遣会社との契約は解除となる可能性は高いです。
ただ、メーカーと量販店の関係性を考えれば双方の利害は一致すると思いますから事を荒立てたくはないだろうと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

とても、分かりやすい説明有難う御座います。
まさに、現在この様な状況で苦しんでいます。

お礼日時:2023/12/14 18:44

契約関係のない家電量販店と派遣会社の責任者が、メーカーを飛び越えて、店舗の一部幹部と何かの打合せをしても、それだけでは何の法令にも抵触しません。

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この回答へのお礼

ありがとう

有難う御座います。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/12/13 02:26

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