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間もなく産休に入る者です。
会社から届いた書類に、産休手当の日額目安が4093円と書いてありました。

この場合、産休中に貰える月額は、4093×30日(31日)で、122790円でしょうか?
また、育休中の月々の金額もわかれば、教えてください。

A 回答 (2件)

結論



 育児休業給付金には、出産時の育休業機関を対象に支給される「出産時育休業給付金」と育児休業期間中に支給される「育休業給付金」があります。

出産手当金は、健康保険から支給する手当金で育児休業給付金は、雇用保険から支給するため計算方法違います。
産休中に貰える月額は、「4093×30日(31日)の計算式で、122790円で支給されます。
育児休業給付金計算は以下の通りの計算式です。
厚生労働省の「育児休業給付金が引き揚げれました」リーフレットです。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphle …・・・賃金の50%から67%に引き上げれたときの計算で分かりやすいかと思います。

以下は、育児休業期申請時の前の6か月間の標準日額賃金でき計算します。
詳細は、都道府県・ハローワークで問いあわせれると説明を受けることができます。
参考程度に
育児・介護休業法の改正で、段階的に執行します。
※2022年4月1日の改正
・雇用環境整備や個別の周知・意向確認の措置の義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

※2022年10月1日の改正
・「産後パパ育休」制度の開始
・育児休業の分割取得
・育児休業給付に関する規定整備

※2023年4月1日より
・育児休業の取得状況を公表するよう企業に義務付け

出生時育児休業給付金の計算方法

「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限は28日)×67%」の計算式です。
※休業開始時賃金日額は、申請の際に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」で、育児休業を開始する前6カ月間の賃金を180で割った金額です。

※休業開始時賃金日額の上限額は15,190円(ただし令和5年7月31日まで)です。

出生時育児休業給付金の上限額は、15,190円×28日×67%=284,964円になります。

※出生時育児休業期間に会社から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額により支給額が変わります。

・休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%以下の場合
→ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
・休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%超から80%未満の場合
→ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額
・休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の場合
→ 出生時育児休業給付金は支給されません。

育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1カ月)について、原則として、

「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(育児休業開始日から181日目以降は50%)」
です。

※休業開始時賃金日額の上限額は15,190円、下限額は2,657円(それぞれ令和5年7月31日まで)です。

支給日数が30日の場合、支給上限額と支給下限額は次のようになります。
(給付率67%) 支給上限額 305,319円  支給下限額 53,405円
(給付率50%) 支給上限額 227,850円  支給下限額 39,855円
※育児休業期間に会社から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額により支給額が変わります。

休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%以下の場合
→ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%超から80%未満の場合
→ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額
休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の場合
→ 育児休業給付金は支給されません。
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こんばんは



実際働いた(働くはずだった日数)多分20日ぐらいではないですか?
今までの給料明細を見てみてください
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