
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
出来ますし、そもそも解雇の
有効性を争うことも可能です。
この手の解雇で、争った場合、
90%、労働者が勝っています。
職場復帰は、心理上無理かもしれ
ませんが
給与の半年分をもらって和解、というのが
相場です。
労基署や
弁護士と相談することをお勧めします。
弁護士会を通せば、初回の相談料は
無料になります。
ただ、弁護料が高いので、かなり
ぼったくられますよ。
No.3
- 回答日時:
はい、解雇予告手当を請求することができます。
労働基準法第20条第1項では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないとされています。また、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。
試用期間中の解雇の場合、原則として解雇予告手当の支払いは不要とされています。しかし、試用期間が14日を超えている場合には、例外的に解雇予告手当の支払いが必要となります。
今回のケースでは、ハローワーク求人で、試用期間が3ヶ月間とされており、入社から1ヶ月で解雇されたとのことですので、試用期間が14日を超えていることになります。そのため、解雇予告手当を請求することができます。
解雇予告手当の金額は、平均賃金の30日分となります。平均賃金は、直近3ヶ月間の賃金を合計して、その3ヶ月間の日数で割った金額となります。
解雇予告手当を請求する場合は、まずは会社に解雇予告手当の支払いを求めましょう。会社が解雇予告手当を支払わない場合には、労働基準監督署に相談してください。
なお、解雇予告手当の請求権は、解雇の日から2年間消滅しますので、注意が必要です。
No.2
- 回答日時:
質問は「請求できるか」ですね
請求することは100%可能です
たとえ支払われる可能性が100%なかったとしても
あなたが請求することを相手が止めることはできないのですから
例として、たとえば私があなたに暴言吐かれた、
慰謝料1000万払えと請求することは可能なわけです
あなたは止めることはできないでしょう?
1000万じゃなくて1000億円でも1000兆円でも可能なわけです
もちろん通るわけないことは明白でしょう
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