プロが教えるわが家の防犯対策術!

その場合に、対象者は母胎である女性になるでしょうか。

A 回答 (4件)

>高額医療控除の対象で…



この種のお話は、用語を正確に記さないと齟齬を生むだけです。
「高額医療費」なのか、「医療費控除」なのかどちらですか。

・高額医療費・・・健康保険の制度なので、保険診療でないものは対象になりません。
医師の判断で保険診療となる部分があったら、それだけが対象になります。

・医療費控除・・・妊娠中絶の費用のうち、母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは、医療費控除の対象となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/36 …

>対象者は母胎である女性に…

医療費控除なら、その費用を払った人。
男性側が払ったのならその男性。
親が払ってくれたのなら親。
自分で払ったのならもちろん自分。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

詳しい説明とリンク先をありがとうございます。

お礼日時:2023/12/24 21:59

一般的によくある中絶手術(堕胎手術)は保険適用外の自費手術なので高額療養費の対象外です。



母胎の健康状態を勘案して堕胎手術を行う場合は健康保険適用なので高額療養費の対象となります。
この場合は当然、母胎である女性が医療行為の対象となるので、その情勢が対象です。

一般的な堕胎行為は医療行為ではないので、自費診療であっても、所得税の医療費控除対象にはならないと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

自費なのですか。

お礼日時:2023/12/24 21:57

母体に危険性が及ぶ場合であれば、


中絶費用は高額医療控除の対象になります。
産婦人科医にご相談ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/24 21:59

自分の都合で中絶する場合には保険は使えませんし、高額医療控除の対象にもなりません。

病気が原因でこのままでは母体が危ない時には保険・高額医療費控除の対象となります。

最近この手の質問を連発していますが、何かありましたか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

勉強になりました。

お礼日時:2023/12/24 18:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A