
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
結論
医療控除は1年間に支払った総合計額が10万円を超えた医療費に対して所得額から控除するものです。
また、1年間の支払い額が10万円以下でも医療控除を受けれます。「医療控除特例」いわゆるセルフメディケーション税制もその一つです。
医療控除は1月から申告できます。
セルフメディケーション税度とは
一言で言うと、OTC医薬品の購入額がある一定の額を超えたときにその金額分が、課税所得から差し引かれる制度です。つまり、結果的に税金の負担を抑えられるおトクな制度なのです。
本人または生計を一にする家族がOTC医薬品を購入した際に、その年間の合計額が税込12,000円を超えた分(上限88,000円)について、所得控除を受けることができます。1月からの1年間で購入した分に適用され、翌年の確定申告で申請できます。
医薬品の分類
OTC医薬品:薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品
医療用医薬品:主に医師が処方する医薬品
OTC医薬品の場合は、明細書でなく、購入したレシートまたは領収書を添付することになります。
医療控除の場合は、明細書を添付します。領収書は5年間保存することになります。
国税庁から抜粋
医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除額(最高 200万円) = 実際に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額 - 10万円(所得が200万未満の場合は所得の5%)
年末調整後の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
医療費控除の適用要件
医療費控除の対象となるためには、申請する医療費が適用要件を満たしている必要があります。
医療費控除の適用に必要な書類
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し確定申告書に添付します。領収書そのものの添付や提示は必要ありませんが、確定申告期限から5年間は提示や提出が求められる場合もあり、自宅で保管しておく必要があります。
医療費通知は以下のものとなります。
被保険者などの氏名
療養を受けた年月
療養を受けた者
療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称
被保険者などが支払った医療費の額
保険者などの名称
医療費控除の明細書に記入する内容
1、医療費通知に記載された医療費の額(自己負担額)
2、1のうちその年中に実際に支払った医療費の額
3、2のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額
生計を共にしている配偶者や親族に支払った医療費領収書の必要事項も記入します。
1、医療を受けた方の氏名
2、病院・薬局などの支払い先の名称
3、医療費の区分
4、支払った医療費の額
5、4のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額
*通院費、医療用器具の購入などがある場合はそのほかの医療費
*通院費が乗り継ぎで複数ある場合には、まとめて記入。
【医療費控除の計算式】
医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額-「①」-「②」
① 保険金などで補てんされた金額
例)出産育児一時金、健康保険などで支給される高額療養費、民間生命保険の医療保険の入院費給付金や手術給付金など
①において、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれない金額が生じた場合であっても、ほかの医療費からは差し引きません。
② 10万円(所得合計金額が200万円までの方は、「所得合計金額×5%」)
②において、医療費控除額は課税所得が200万円未満の場合は、総所得額の5%、200万円以上の場合は10万円が引かれます。
No.8
- 回答日時:
一年間医療の支払額が10万を超えた額の一割が支払った税金から戻ってくるというのが医療費控除です
領収書が必要です
保険料のお知らせとは別物です
お知らせは健康保険料で治療をこんな医者の所で受けていますが間違いはありませんかという物です
No.7
- 回答日時:
医療費控除は 実際に支払った金額で計算します。
したがって今回の場合は 91830円 ではなく 10977円 の方です。
今回の通知の分だけでなく 1年の合計の金額で 考えます。
>これは 10万以下なので 医療控除 対象外ですか?
質問者の場合 1年分を合計しても 10万円にはならないと思われます。
従って 対象外でしょうね。
尚、申請する場合は 「国民健康保険医療費のおしらせ」ではなく、
実際に病院で支払った 領収書が必要になります。
No.6
- 回答日時:
>私と息子の 通院医療費…
そもそもそれは誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけであって、任意に申告者を選べるわけではないのです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
>10万以下なので 医療控除 対象外…
軽々な回答が多いですが、十把一絡げに 10万が足切り額ではありません。
・10万円
・「所得」の 5%
のどちらか低い方の数字が足切り額です。
国保のお知らせは年に 4 回ぐらいきますから、例えば年間合計で 50,000円あったとすれば、50,000円を 5% で割り算すると 100万円。
パートの方と勝手に決め付けさせてもらうと
[給与所得 100万] = [給与収入 155万]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に換算されます。
つまり、給与が 150万ほどの人なら、医療費控除は 5万円を超える部分に適用されるのです。
猫も杓子も 10万円以上ではないのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
>私と息子の 通院医療費 の額 トータル91830円
>患者負担額 10977円
>これは 10万以下なので 医療控除 対象外ですか?
医療費控除を判断する時は、負担額の「10977円」で判断します「91830円」ではありません。
No.4
- 回答日時:
主様に収入がないのですか?
ご主人ではなく 主様が主様の名前で控除受けてみては?
市県民税払っていますよね?
専業主婦でも確定申告して医療費控除で市県民税減税ってなる可能性があったと思ったけどな~。
ま、いろんな方法があるようだから。
但し
帰ってくるのは微々たるものだけどさ。
でも 遣って損はないかもしれない。
知らなきゃ損ばかりのシステムだから
この際 手々知的に調べて聞いて確認して知識を得ておくと
何かと都合いいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
「国民健康保険医療費のおしらせ」は、年7回、世帯主あてに郵送される事になっています。
医療費控除は「年間10万円」をこえた場合に適用されますので、
この通知書一通に示された金額だけでは控除対象になるかどうかは分かりません。
年間の合計金額を算出されてください。
お子さんの医療費は「患者負担額0円」ですので、医療費控除になりません。
貴方とご主人の「医療費領収書」は保管されていますか?
なお「領収書」は確定申告に提出する必要はありますが、いつでも提示できるように「自宅で5年間保存」しないといけません。
「領収書」が無いと、その実在性が無い事になりますね。
ただ、「医療費通知」が、医療費控除の申告に使用できたと思います。
もし年間10万円を超える医療費を負担が有ったとして、領収書を保存していなかった場合は、
所轄の税務署にお尋ねになられてください。
なお、今後は「領収書」と「医療費通知」は保管されるようにされた方が良いと思います。
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