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生活保護の事で質問です!
いつも、メルカリ利用して化粧品とか買ってるのですが、メルカリに入れてる分のお金多めにいれて、口座に戻した場合、ケースワーカーになにかいわれますか?
あと、通帳の中のどこまでを調べられるんですか?わかる方お願いします!何年に1度か1年に1度かわからないですが、しらべられますよね?知り合いが困ってたので投稿しました

A 回答 (4件)

買うだけだったら問題ないですけど、月に8000円以上売った場合は、収入申告が必要になります。

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この回答へのお礼

売ったりしたことはないみたいです!余った分を保護費が入る口座に戻すとどーなるのかな?っていってました

お礼日時:2023/12/27 19:45

売り上げ金ではありませんので、特に問題ないです。

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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます!一応口座には振込って出ると思うことが不安だったみたいです

お礼日時:2023/12/27 20:08

問題は無いと思います。



毎年、10月末~11月初めに資産報告書が送られてくるよ。
あと、毎月、収入申告書を提出しているハズ。
この報告が届かなければ、家庭訪問などが実施されると思います。

私は口座の情報を印刷して送っています。(毎月)
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます!残ったお金を口座にメルカリからいれてても、問題ないってことですよね?生活保護ってややこしいですねー!友達は、まだ、受けて3ヶ月くらいとかいってました

お礼日時:2023/12/27 21:59

結論


 生活保護申請時に、金融機関の口座が分かる通帳又はキャッシュカードなどで申告している場合で、通帳の残高証明書ができれば問題はありませんが、残高証明書に疑義があるときには、金融機関に残高照会をします。
 残高照会をしてから3月ぐらいで金融機関から回答が出ます。
 これは、保護申請時の手持ち金が最低生活の限度額の50%以下であるか確認必要があるからです。
 また、保護の場合は、資産や資力を活用しても最低限度以下で生活に困窮する場合に必要な保護することになります。
 つまり、預貯金があるときは、保護の前に活用する必要性があります。
手持ちん金が50%以上であれば、50%以下になるまでは保護はしません。
また、質問の内容での問いは、保護受給してから3か月であることで、上記の内容で述べたもので、保護開始後の口座に残高があっても問題はありません。
 但し、この残高の説明ができることです。
結果的に、買い物するための残高であることを説明ができるようにすることです。
 被保護者は、メリカリ等で売買した金額を引き出すことで、記帳した記録が残るために不必要な説明を求まれるだけ疲れるので、残高は0円にすることで、その都度必要な額を入金することです。
 メリカリ等で売買等の収益は収入扱いになるため、収入申告が必要となります。
 但し、一度も売買したこともなく支払いのための残高であることを説明ができる様にすることです。
 福祉事務所は、毎年、担当cwは担当する被保護者の収入の確認作業をすることで、被保護者に疑義があるときに、金融機関に残高照会をすることになりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

1番は、残高に問題があるかどうかって所でしょうか?詳しく教えて頂きありがとうございます

お礼日時:2023/12/28 03:29

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