
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
おそらく、義務化の対象です。
基本的な制度について誤解があるようです。
まず相続名義人と言う用語はありません。また、所有者は登記されている名義人のことで、固定資産税を払っているから所有者と言うわけではありません。
4月からの義務化は過去の相続も対象なので、3年後までに登記をしなければなりません。
そもそも、亡くなった人の名前が登録されている状態はおかしいので是正しておいたほうが良いです。不安であれば司法書士に相談されると良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
>祖父が亡くなり、母が所有者となって固定資産税は払っていますが、相続名義人は祖父のままになっています。
「相続名義人は祖父」ではなく、登記で祖父名義なので祖父の名前で固定資産税は課税され、母が相続人代表として支払っているだけです。
相続登記を行えば固定資産税の納税義務者も登記の所有者に変更されます。
No.3
- 回答日時:
>母が所有者となって…
何の届け、何の書類が母の名前になったのですか。
>相続名義人は祖父のままに…
これも、何の届け、何の書類が祖父名のままなのですか。
>相続登記が2024年から義務化されると…
法務局 (俗に言う登記所) で、登記簿上の所有者名を祖父から母に変更することです。
市役所で手続きする固定資産税とは別物で、市役所に届けでたからといって登記簿まで連動して変更されることはありません。
>名義変更は2024年の4月から3年以内にすれば…
それはそうですけど、大変不謹慎ながらその前に母が旅立ったりしたら、話はだんだんややこしくなります。
気づいた以上は早急に、法務局へ行かれることをお勧めしておきます。
https://mainichi.jp/premier/business/articles/20 …
No.1
- 回答日時:
相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
過去の相続分も義務化の対象・・・・・となります。
今までは罰則はなかったのですが、4月より罰則が出来ます。
そして、相続は早い方が良いですよ、4月まで待たなくても、簡単に出来るのでされることをお勧めします。
高額の相続で親族間で揉めるのは別として、家長になり相続されるなら、早めにされる方が、煩わしさは回避出来ます。
相続権利者が、複数になればトラブルになる可能性も極端に増えてくるので、周囲が認めるなら早めにしておかれる方が、トラブルの回避になります。
司法書士事務所などに相談すれば、必要書類も教えてくれるし、20万円までで、手続きは終わります。
自分でする事も可能ですが、金を出せば、煩わしさは回避出来ます。
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