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ペットを遺棄した人が「捨てたんじゃない、逃げたんだ」と言い張ったとしたら、現行犯や防犯カメラ以外で実証することは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

警察が真面目に捜査すれば


近所の人の証言なり、
自白させるなりして
立証することは可能でしょうが。

そんな軽微な犯罪でそこまで
やることは、現実には無いでしょう。

以後、逃げないように注意して
下さい。

で、終わりになると思います。
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疑わしい者は、罰せられない。

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何年か前に猫が保護されて警察署に持ち込まれた事がありました。


八王子警察署です。
その猫は八王子警察署によって近くの河川敷に放出されました。
八王子警察署の言い分は「遺棄では無く放出であり猫が自力で生きていけない場所にも当たらないので違法性は無い。」でした。
それから「猫は放し飼いが法律で禁止されていないので所有者がいるかもしれないので所有権の問題もあるので保護出来ません。」って感じの事を言っていたようです。

登録制度無しのペットで危険生物の扱いになっていなければ所有者の特定すら困難でしょう。
動物愛護管理法は動物の所有者を縛る為の法律なのですが愛誤飼い主が「虐待、虐待。」と自分達の我儘を押し通す為に使っています。
猫の放し飼いの禁止や登録制度に反対するのも猫愛誤達です。

遺棄云々以前の問題ですね。
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普通に本当にロストしたんであれば、すぐ警察や保健所に届け出たりのアクションがあるはずですから


それがなければ実証ではないけど遺棄を疑うことはできるのではと思います

ただ、朝捨てて夕方に見つかって
オー。探してたんだよ、よかった帰ってきて…
みたいな演技すれば別に誰もつっこまないのでは。
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実証はほぼ不可能でしょうね。


そもそもそんなことに構っていられないです。

未成年にお酒を飲ませた人が捕まらない、
未成年にタバコを売った人が捕まらない、
そういうのと同じくらい意味のない法律だと思います。
抑止のための法律って感じがしますね

捕まるのは被害が出た時だけです
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