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自営業者が月の途中で就職し社会保険に加入した場合、その月は、国保・国年と社会保険のどちらの保険料を納めることになりますか?

A 回答 (5件)

その月の末日にどちらの健康保険に加入しているか?で決まります。



1月31日に入社し社会保険に加入をすれば、1月は社会保険料を支払う事になり国保の保険料は支払う必要はありません。すでに支払い済みでも手続きをすれば戻ってきますよ。
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社会保険は月末に加入している健保


(年金も)に月単位の保険料を払うのが
原則です。

月末に就職したままなら、社会保険料が
給与から天引きされることになります。

また国民健康保険は新しい健康保険証
を持って、お住いの役所へ行って、
脱退手続をしないと加入したままに
なりますので、お気を付けください。

例外として、月末前に就職した会社を
やめてしまった場合は、保険料を二重に
払わないといけません。
同じ月内に加入して脱退した健康保険に
ついては、月末に関わらず保険料が発生
します。
職場の健康保険料も国民健康保険料も
月単位の金額を払わなければいけません。

年金もそうです。厚生年金保険料も
国民年金保険料を払うことになります。
但し退職後国民年金の加入手続をすると、
後日厚生年金保険料は返還されます。

特に年金の手続きはご注意下さい。
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月の途中で就職して月末まで勤務してれば社保です



原則として健康保険や年金は月末時点の加入しているところの保険料が発生します。例外は同じ月内で加入と脱退をした場合です。

ちなみに、資格は日ごとなので入社前日までは保険料がかからなくでも国保から給付があります。
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>どちらの保険料を納めることに…



月末時点で判断することになっています。

途中入社月は社保、途中退職月は国保ということです。
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社会保険(年金、医療、雇用、年齢により介護)の全てを、


給料から納めることになります。
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