
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
何かもらえるとしたら、遺族年金ではなくて、生活保護かもしれません。
国民年金だけの夫が死去しても妻には遺族年金は支給されません。
ですから貯金が残り少なくなったなら、生活保護受給が可能な場合もあるかもしれません。
たとえば、先般、某テレビ番組で、老齢基礎年金(いわゆる国民年金)を受給しているお年寄りが、年金給付額だけでは、生活費が不足するので、生活保護を受給している事例を放送していました。(単身者で、どこかの都会に住んでいる男性です。老齢厚生年金はない人。貸アパートに居住。)年金給付額の満額1人分(月額で6万数千円)を受けていて、貯金などもなければ、生活保護世帯になるという事例です。
(生活保護世帯の役半数は高齢者世帯です。)
なお、生活保護は「持ち家」に住んでいても受給可能な事例はあるのです。
No.7
- 回答日時:
>自営業で国民年金しかもらっていない
率直に言って何ももらえません。
遺族基礎年金は18歳未満の子がいる時
寡婦年金が60~65歳の間
死亡一時金は年金受給前
なので、どれも条件を満たしていません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jo …
No.5
- 回答日時:
遺族年金は報酬比例部分の3/4をもらえるはずですけど?年金事務所に相談に行ったほうが賢明です。
No.4
- 回答日時:
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
つまり、子供の居ない配偶者は遺族年金は貰えないと言うことです。
詳しくは以下のリンクをどうぞ。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
No.3
- 回答日時:
>遺族年金系は65歳まで…
しかも、18歳未満の子供がいる場合のみです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
>もらえるお金は…
国民健康保険から、葬祭料とか弔慰金とかの名目で若干のお金が出ます。
額は自治体によって異なります。
>0円なのでしょうか…
以後も継続してもらえるものは何もありません。
ご自分の年金だけです。
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