高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

お世話になります。
インボイス制度が始まる前に請求し、再度請求書の発行を求められました。
請求書を紛失したのではなく、一部入金したため残高をお客様の方で把握したいとのことです。

このような場合、インボイスの要件を満たす請求書じゃないといけないのでしょうか?
請求書自体は一度発行しているため、取引履歴が分かる明細を渡すだけにしたいと考えているのですが…。
当方は課税業者、お客様は個人or個人事業主(←多分…)となります。

ご存知の方、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>インボイス制度が始まる前に請求し、再度請求書の発行を求められました。



「インボイス制度が始まる前に請求した」ということは、その請求内容は、令和5年9月30日(2023年)までに納入した商品なのですね。

ならば、インボイスの要件を満たさない請求書であっても構いません。インボイスの要件を満たす請求書であってもいいです。どちらでも良い。

また請求書は、なんど発行してもいいです。請求書を何度発行しても当方に実害がないから。相手が要求するなら何度でも発行してあげましょう。
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過去のオリジナルを要求してるのではなく


相手は適格請求書を出してと言ってると思います。

過去の再発行は全て適格請求書

義務化してるので
再発行は全てインボイス制度対応にするのです。
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>お客様は個人or個人事業主…



個人か法人かの違いで請求書の書き方を変えてはいけません。
課税事業者と、非課税事業者および一般消費者とで変えるのはかまいませんけど。

>一部入金したため残高をお客様の…

例えばあなたの会社が請求書を出すのは1ヶ月サイクルだった場合、1ヶ月経っても未入金の分は「前月請求残高」として再度請求するのが、一般的な商慣習です。

>請求書自体は一度発行しているため、取引履歴が分かる明細を渡すだけに…

未収分は再度請求しなければ、もういらないのかと思われかねません。

>インボイスの要件を満たす請求書じゃないと…

「前月請求残高」は9月以前の分であろうが10月以降の分であろうが、税込額のみを記載しておけば良いのです。
その上で当月の新規取引分は税率、税額とも明記しておきます。

(例)
・前月請求残高 11,000円
・当月お買い上げ高 30,0000円
・税率 10% (or8%)
・消費税 3,000 (or2,400) 円
・合計請求額 44,000 (42,400) 円

(注) 当月取引がないのなら
・前月請求残高 11,000円
・合計請求額 11,000円
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