私はトヨタ自動車で働いて、過労で16年間寝たきりになりました。2年前に労災認定をされてお金が欲しかったので労基所に行きましたが、長時間勤務や長時間残業ではないから、裁判しても労災認定されないと言われました。過労自殺する人は、よく長時間労働でうつ病になり自殺して、家族が裁判を起こして労災認定されますが、それが納得がいきません。果たして過労自殺したのは、長時間労働だけのせいだったのか?家庭の問題、人間関係の問題は無かったのか?と勘繰りたくなります。死人に口無しと言いますが、長時間労働で自殺したら、労災が下りるのはおかしくないですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>長時間労働で自殺したら、労災が下りるのはおかしくないですか?
長時間労働で自殺したから自動的に労災がおりるわけではありません。長時間労働と自殺との因果関係がなければだめです。厚生労働省の「過労自殺の労災認定基準」があります。
以下下記サイトの説明がわかりやすいので一部引用します。
--------以下引用--------
過労自殺(死亡には至らない自殺未遂、精神障害を含む)が労災認定を受けるためには、厚生労働省が定める労災認定基準により、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①対象疾病である精神障害を発症したこと。
②対象疾病の発症前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷および個体側要因により対象疾病を発症したとは認められないこと。
以上の3つの要件について、解説いたします。
①対象疾病を発症したこと
労災認定の対象となる精神障害には、以下のようなものがあります。
●統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
●気分(感情)障害
●神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 など
具体的には、統合失調症、うつ病、適応障害などが、労災認定されるための対象疾病の傷病名となります。労災認定を受けるためには、対象疾病の発症を証明しなければなりません。
自殺より前に精神科への通院歴があれば証明が可能ですが、通院歴がまったくなくても諦める必要はありません。
精神科への通院歴がなければ、周辺人物の証言、日記、SNSなどをもとに、対象疾病の発症の証明を目指すことになるでしょう。
②発症前の約6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること
厚生労働省が定める労災認定基準の「業務による心理的負荷評価表」により、心理的負荷が「強」と評価されることが要件です。
過労自殺については、次のような長時間労働は、心理的負荷が「強」と評価されます。
●発病直前の1か月間に、おおむね160時間超の時間外労働を行った。
●上記に満たない期間にこれと同程度(例えば、3週間におおむね120時間以上)の時間外労働を行った。
●発病直前の連続した2か月間に、1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った。
●発病直前の連続した3か月間に、1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った。
③業務以外の心理的負荷と個体側要因によるものではないこと
業務以外の個人的な問題が原因で精神障害を発症した場合には、労災認定を受けることはできません。
例えば、次のような出来事があった場合には、精神障害の発症の原因が慎重に判断されることとなります。
●離婚または夫婦が別居した。
●自分が重い病気やケガをした、または流産した。
●配偶者や子ども、親または兄弟が死亡した。
●配偶者や子どもが重い病気やケガをした。
●親類の誰かで世間的にまずいことをした人が出た。
●多額の財産を損失した、または突然大きな支出があった。
●天災や火災などにあった、または犯罪に巻き込まれた。
また、就業年齢前の若年期から精神障害の発症・寛解を繰り返し、労災申請に係る精神障害がその一連の病態である場合や、重度のアルコール依存がある場合など、個人的な要因で精神障害を発症したケースについては、労災認定を受けることはできません。
-------------------------------------------------
過労死・過労自殺の労災認定と損害賠償
https://www.hachinohe-rousai.com/overwork/ov002/
No.6
- 回答日時:
結論としては寝たきりの障害を持つことになってしまったから労災認定でお金が欲しいんですかね?
既に貰っていると思いますけど、障害年金あるだけまだマシだと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
1日24時間寝ずに30日働いて健康な人はいないし、一日10分の労働で過労になる人はいないでしょうから、過労になる危険性は労働時間が長いほど高くなるのはの確実ですから、長時間労働した人が認定されて、短時間の人が認定されないことに矛盾はなく、別におかしくないと思います。
具体的にどういう状況で過労になったのかわかりませんが、過労死の人に向けられる疑いは同じようにあなたにも向けられ、当然労働時間の長短は重要な要素になります。
No.4
- 回答日時:
労災認定するには客観的な事実が必要で、それが勤務時間中の怪我であったり違法な作業や環境により障害を負ったという証明ができないと難しいということです。
長時間労働で鬱病を発症したりそれで自殺して、裁判を起こしても必ず労災認定されるものではないです。あくまでも客観的に納得できる証拠が無いとダメです。
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