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大手生命保険会社の約款を見ていたところ、死亡保険金の「免責事由」(支払わない場合)についてわからないことがあります。どなたかご存知の方教えてください。
現在、ファイナンシャルプランナーの資格を持っており、生命保険について勉強しています。
特約などの乗換えを勧められ自分の保険の見直しを始めました。
自分の生命保険で勉強してみようかとしてみたところ、約款の最初の最初でなんだか納得がいかずつまづきました。
10年ほど前の大手生命保険会社の「生きる○カラ」に入りました。
約款規定の第1条に死亡保険金の支払事由の記載があります。
「被保険者が死亡したとき」の免責事由として、(1)責任開始日から2年以内の被保険者の自殺によるとき、(2)契約者の故意、(3)保険金受取人の故意、とありました。
そして別枠の注意書きに、『「被保険者の故意」には、自殺行為、自傷行為を含みます。』とあります。
そこで、わからなくなりました。
「被保険者の故意には自殺行為を含みます」とあるので、被保険者の自殺には保険金はでないことになります。
ですが、免責事由には、「2年以内の被保険者の自殺によるとき」と期間が限定されています。
では2年以降は自殺であっても保険金はでるということですか?
そこでまた疑問がでました。
免責事由に「契約者の故意」「保険金受取人の故意」とありましたが、「被保険者の故意」とは記載されていません。
「保険金受取人の故意」というのはなんとなく事件性もあり免責事由の理由として納得がいきます。
「契約者の故意」または「被保険者の故意」の意味は、本人の意思の自殺になるものだと思います。
「被保険者の故意」で免責ということなら、なぜわざわざ「2年以内」と限定されるのでしょうか。
2~3年が過ぎたあとであれば自殺でも保険金がでると聞いたことはありますが、
結局、自殺では保険金はでるんでしょうか。でないんでしょうか。
自殺で出ないのであれば、「死んで保険金で借金を支払ってくれ」というよくあるドラマのようなことはなりたちませんよね?
私自身、「契約者」であり「被保険者」にあたります。
そんな私が例えば自殺した場合、保険金はでないということになるのでしょうか。
ややこしい質問を申し訳ありません。
自殺したいとかそういうわけでなく、なんだか最初でつまづいてしまいなんだかなんとなく納得がいきません。。
日本語の問題?読解力の問題の気もし、保険会社に確認するほどのことでもないのでこちらに質問してみました。
どなたか保険にお詳しい方、詳しくお教えください。よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
FPのかたに申し上げるのは釈迦に説法と思いますが、チョット語らせてください。
「収支相等の原則」と「モラルリスク」によることと思います。
「2年経過する」=月払いなら24ヶ月×月額保険料が保険会社に入るわけです。その中から保険金等の払い出しの準備金となるのです。
「お金が必要で、保険金を当てにして加入する(させる)」ことはモラルリスクに反します。
保険会社の損失を防ぎ、犯罪を防ぐ。そのための約款と私自身は理解しております。
No.2
- 回答日時:
被保険者の故意で免責になるのは、
入院通院関連特約類
保険料の免除(2・3級障害の)
障害給付金(2-5級)
災害高度障害保険金(事故割増分、病気扱いの高度障害保険金は病死扱いだから自殺免責だけ)
が被保険者の故意の支給拒否対象です。
医療関係特約と障害給付金は不可、事故じゃ無いから災害加算は不可、障害給付金が不可だから保険料は免除しない、病死と同等だから高度障害給付金(死亡保険金と同額、支払いで契約終了)は死亡扱いで支払う。で判る筈です。
No.1
- 回答日時:
(Q)2年以降は自殺であっても保険金はでるということですか?
(A)でます。
(Q)「契約者の故意」または「被保険者の故意」の意味は、
本人の意思の自殺になるものだと思います。
(A)いいえ。
契約者の故意には、被保険者の殺害を含みます。
死亡保険には、「被保険者の故意」という免責はなく、
高度障害保険金には、「被保険者の故意」という免責が
あるのを混同されていませんか?
高度障害保険金は、例えば、両眼失明でも、
死亡保険金と同額が支払われます。
しかも、高度障害保険金の受取人は、被保険者です。
つまり、自殺をすれば、保険金を受取人に支払いますが、
被保険者が自分で両眼を失明させても、お金は支払いませんよ、
という意味です。
早速回答をくださいましてありがとうございました!!
とても納得しました!!
「被保険者の故意」については、おっしゃるとおりで、高度障害保険金のものなんですね。
しかも詳しい説明に、かなり納得ができました。ありがとうございます!!
しかしまだ疑問が1つあります。
私が入った保険契約当初は【契約者:父、被保険者:私、受取人:父】でしたが、
3年ほど前に、自分で保険代を支払うことにする理由から、契約者を父⇒私に変更しました。
なので現在は【契約者:私、被保険者:私、受取人:父】となってます。
自殺とは自分で故意に命を落とすことだと思います。
なので、例えば契約者かつ被保険者の私が自殺をした場合
免責事由の『(2)契約者の故意』があてはまり、保険金はでないのでは。。と考えていますが違いますでしょうか。
ご存知であれば再度ご返答いただけたらうれしいです!!
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