まだ先の話ですが、今後父親が亡くなった場合を想定しての質問です。できれば出典も含めて教えてください。
父方の実家は近くのお寺に墓がありますが、現状でお寺との関係について確認したいです。またできれば父親が将来亡くなった際、お寺との関係は解消したいです。お寺はとても不便な場所にあり、またお寺との関係も普段は何もなく、関係を続けたいとは考えていません。お布施を払う気もありません。
ただ実家の近くにあるお墓とそこを恐らく所有管理しているお寺というだけで、お寺の正式な名前や場所はわかりません。また父親と関係が良くなく、また父方の親戚ともやり取りは皆無で、名前も顔もほぼわかりません。なので生前に父親から聞き出す機会も持つのが難しそうです。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
寺と付き合いを解消する事は出来ます。
ただ寺の敷地内に墓がある場合は、墓石を撤去して墓地を寺に返す必要があります。
墓石は質問者さん宅の所有物ですが、墓地は寺から借りていま
すので、付き合いを解消する場合は寺の墓地から撤去する必要
があります。そのままでの解消は無理です。
一つ確認をしますが、お父さんは実家の跡取りではありません
よね。お父さんが実家の跡取り息子では無い場合は、お父さん
が寺との付き合いを解消する必要はありません。実家の跡取り
の方がどうにかされます。
お父さんが長男ではなく次男以下であれば、実家の墓に入る事
は出来ません。お父さんは実家とは別に墓地を購入して墓石を
建てる必要があります。
実家と同じ仏教を信仰していても、跡取りではありませんので
寺との契約を継続する必要はありません。ただ単に付き合いを
終わらせると言うだけで解消されます。
No.9
- 回答日時:
たとえば、私の知人のKさんは、家族が死去した際に、寺が決まっていなかったので、葬儀業者に寺の紹介を頼みました。
そして、お布施の金額などが良心的な寺を紹介してもらいました。あるいは、葬式の方法が、無宗教でもよいのです。→参考図書 柿田睦夫,北添眞和「宗教のないお葬式」
あるいは、葬式の実施は法律上は義務ではないので、実施しなくてもよいです。
そして、墓への埋葬は急がなくてもよいのです。
質問者様の自宅などに数年間、遺骨を保管してもよいのです。(死去してから何日以内という制限は、法律上は、ありません)
死去後に、公営墓地などを契約して、埋葬してもよいです。
法律上は、下記のように決められているだけです。
埋葬等に関する法律 第四条 埋葬は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
このことは当たり前のことですが、これを守っていれば大丈夫です.
ところで,
最近では、墓を利用しないで、納骨堂に遺骨を数十年間程度保管するという業者もあります。
先般の某テレビ番組で、横浜市内に、そのような業者があることを放送していました。家族が、納骨堂に行き、お参りをします。宗教・宗派は限定していません。他の地域でも類似の業者があるのではないでしょうか。
納骨堂業者で検索すればよいと思います。
No.8
- 回答日時:
> ただ実家の近くにあるお墓とそこを恐らく所有管理しているお寺というだけで、お寺の正式な名前や場所はわかりません。
地方や地域、また、宗派などによっては、先祖からの一族郎党や、分家・新屋(しんや)は同じ墓地に埋葬する所もあります。
そういう所は墓地は、昔は土葬用の面積が100坪以上などと広かったり、火葬になってからは各家庭ごとに墓石がいくつも建設されています。
> また父親と関係が良くなく、また父方の親戚ともやり取りは皆無で、名前も顔もほぼわかりません。なので生前に父親から聞き出す機会も持つのが難しそうです。
「父親と関係が良くなく」の意味は、あなたの父親が次男・三男などで、父親の実家との関係ですか?
それとも、父親とお寺との関係ですか?
あなたの父親が次男・三男などで「父親の実家との関係」なら、父親の実家とは別の場所に墓地を新しくすればいいでしょう。
「父親とお寺との関係」なら、墓地の場所がお寺の管理・所有なら、墓じまいを考えなくてはならないし、お寺との関係が悪ければ「墓しまいの料金」は高いでしょうね。
墓地の場所がお寺の管理・所有で無く、個人の土地や、市区町村などの土地なら、お寺は関係ないですね。
-----
墓地・霊園の建設・所有は、法律でお寺などの宗教団体・市区町村役場・市区町村から委託の団体・法人などだけです。
お寺の管理・所有の墓地・霊園なら、そのお寺の檀家に成らないと埋葬は出来ません。
市区町村役場・市区町村から委託の団体・法人の墓地・霊園なら、お寺は関係ないですね(← お寺の檀家になるならないは、任意です)
よく、墓地を買ったというのは、宗教団体・市区町村役場・市区町村から委託の団体・法人の墓地・霊園との賃貸契約を結んだだけです。
墓地・霊園の賃貸契約ですから、定期的な使用料の支払いとなります。
墓地・霊園の使用料を滞納すると、墓地・霊園の所有者によって、墓石を撤去されて更地にして、次の墓地・霊園の希望者を募集するかもしれません。
カロート(納骨室)の遺骨は、骨壺が有れば取り出して、合葬墓・無縁墓へガラガラとあけて他の遺骨と一緒にします。(骨壺が地下水・湿気などで溶けて土に返っていればそのまま更地にする)
地方へ行くと、個人の所有の土地・敷地なとどに墓地が有りますが、法律が出来る以前の昔からの墓地なので、見逃されているだけです。
その様な墓地では、新規・増設は出来ませんが、墓石の建て替え・墓地区画整理・墓じまいは出来ます。
No.6
- 回答日時:
お墓はあるが、お寺の名前も住所も分からないのですね。
お寺さんには、お墓の管理者の名簿がありますから、お墓の管理費が支払われていないと、その管理者に請求します。
管理者が父親なら、父親に請求します。
お墓の土地は、購入するのではなく、使用する権利を買うだけですから、使用しないとなれば整地してお寺に返還しなくてはなりません。
使用するということは、管理費を払っているかどうかです。
一定の期間、管理費が支払われていないと、強制的にそのお墓が取り上げられてしまい、中のお骨は無縁仏として処理されます。
このまま何もせずにいれば、ひょっとすると強制的にお墓はなくなっているかもしれません。
ただ、巡り巡って、あなたに請求がないとも言えません。
そうなると揉めるかもしれませんが、父親や親戚ともやり取りがないのなら何もないことを祈るしかないでしょう。
ただまあ、「父方の実家は近くのお寺に墓があります」ということですから、その気になれば探せないわけではないと思いますが。
No.5
- 回答日時:
檀家の解消や墓じまいは、難しい事があります。
そもそも、契約書も無いのに、過去帳に沿って故人の供養を唱えるのですから今の法制度からいえば、無理があります。
しかし、日本国憲法では、地域の風習や涅槃は重視されているので、民事裁判でも、個人が勝つとは言えません。
ゆえに、相続するなら、細くともお寺との関係は維持しなくてはいけないのかな〜と感じます。
しかし、相続放棄などをすれば、必然的にお寺との関係は切れます。
最近は、墓じまいをされる方が多いようですが、お寺より数百万を請求されたような話も出ています。
そこで、まずは良好な関係に保ちながら、子孫の根絶を図るのが、最良か無〜と思います。
お寺も商売なので食べて行く為には、数百件の檀家を持たないと維持出来なくなっているので、お寺も気の毒ですね。
最近では、お坊さんが同じ宗派のお寺を掛け持ちで維持しているところも出てきました。
もう、日本では、神社やお寺も近い将来、炭屋さんや鍛冶屋さんと同じ運命かもしれません。
ゆえに、家督を継ぐなら、細く付き合って見てはいかがですか??
墓じまいや檀家の解消も出来ますがね。全てはお寺との相談です。
No.2
- 回答日時:
お寺の親戚のものです。
>父方の実家は近くのお寺に墓がありますが、現状でお寺との関係について確認したいです。またできれば父親が将来亡くなった際、お寺との関係は解消したいです。お寺はとても不便な場所にあり、またお寺との関係も普段は何もなく、関係を続けたいとは考えていません。お布施を払う気もありません。
ご実家のお墓の「墓じまい」をすれば良いと思います。
そのお墓は、どこが管理しているのか?所有しているのがお寺というのなら、お寺の方とのお話合いになるかと思います。
※墓じまいについては、検索すると出てきますよ。
また、今後、お寺とのお付き合いもしないのであれば、お寺から離れる
「離檀」という形になるかと思いますよ。
※離檀についても、検索すればどういうものか?出てくると思います。
>ただ実家の近くにあるお墓とそこを恐らく所有管理しているお寺というだけで、お寺の正式な名前や場所はわかりません。
勝手に墓じまいは出来ないので、あなた自身で調べるしかないのでは?
素人考えですが、そのお墓に出入りしているであろう「石材屋さん(お墓を作る)」に聞きに行くとか、そのお墓のご近所さんに聞いてみるとか・・・。
ちなみに、私の知人は、墓じまいをして、そのお墓のお骨を、
近所の合祀出来るお墓(お寺)に移したそうです。
No.1
- 回答日時:
>父方の実家は近くのお寺に墓が…
実家ということは、父は跡取りでなく分家したのですね。
そのお墓は伯父さんあたりがお守りしているのですね。
>お寺との関係は解消したいです…
って、父が分家として檀家入りしたのですか。
そんな話を一度も聞いたことがなく、大変不謹慎ながら母やあなたの兄弟の誰かが鬼籍に入っているわけでもなければ、現時点で檀家ではありません。
全くの白紙状態です。
>ただ実家の近くにあるお墓…
それはあくまでも親戚の墓に過ぎず、父以下あなたがた家族のお墓ではありません。
要は、父または母が旅立ったとき、どこのお寺にお願いするか新たに考えれば良いことです。
分家が本家のお寺と合わせなければいけないわけでは決してありません。
それが、我が国の憲法が保障する信仰の自由というものです。
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