dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

令和5年3月から今の会社に入社して218万ほどの給与収入がありました。
源泉徴収票を既にもらっています。
令和5年1月~2月の間に委託契約という形で給与ではなく委託報酬という形で40万円ほど収入がありました。
この場合、確定申告はしないといけないのでしょうか?
48万円以下だとしなくていいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (5件)

しなくてよい。


万一別の収入などで問題があれば、税務署は非常に親切です。後で教えてくれますので、それまでは何も心配する必要はありません。
    • good
    • 0

>例えばサラリーマンの副業の場合所得金額がが年間20万円以下なら確定申告不要ですよね?



ソースは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とりあえず
「サラリーマン 副業 確定申告 いくらから」
でggks

お礼日時:2024/01/22 12:23

年末調整できない源泉徴収されていない収入は、金額に限らず確定申告しないとなりません。

    • good
    • 0

しないとダメです。



あなたが得た所得の合計が258万円ほどとなるので、その分の所得税を払う義務が生じます。
今の会社の分と委託契約の分をあわせて申告してください。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

例えばサラリーマンの副業の場合所得金額がが年間20万円以下なら確定申告不要ですよね?
収入が40万円だと所得0なのでこの場合も不要ではないですか?

お礼日時:2024/01/22 10:58

普通、会社に前の収入を報告して、年末調整するんだけど、


漏れたのかな。
源泉徴収に記載がなければ、必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

業務委託の場合は源泉徴収票出ないので関係ないですよね。
「給与収入」ではないです。

お礼日時:2024/01/22 10:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A