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教えてください

食中毒など出た時、製造者や店に責任能力が無い時はどうなるのですか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    責任能力は、金銭的に の 意味です

      補足日時:2024/01/26 14:22

A 回答 (6件)

「責任能力」をどういう意味に考えていますか?


法令の違反があれば当然刑事罰は受けます。
慰謝料や損害賠償については払えないとなっても最後は民事訴訟で追い詰められます。
最終的に自己破産するのも一つの責任の取り方です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
責任能力は、金銭的に の 意味です

お礼日時:2024/01/26 14:26

何れにしろ被害状況被害届け


関係者の供述で双方の弁護士さん
か対応責務を負います
尚自己破産されると泣き寝入りです
債務不履行責任
債務者の責めに帰すべき事由に
より債務不履行となった場合に
負う法的責任のことです。
債務履行の遅滞や履行不能の場合
債務の本旨に従った履行が
されない場合に債権者は損害賠償
を請求することができます。
債務不履行になった場合は、強制的に契約を解除される場合があります。 

不法行為は契約と並んで最も重要な債権発生行為であり
不法行為に債務不履行を含める場合がありますが狭義には民法第709条以下で規定されています
不法行為責任の要件
①加害者に故意または過失がある
②損害が発生していること
③他人の権利を侵害していること
(違法性があること)
④加害行為と損害との間に因果
関係があること
⑤加害者に責任能力があること

不法行為の場合、故意過失については、被害者が立証する必要があります。 債務不履行責任なら、
故意過失の立証責任は債務者に
あるので、債務者が自分に過失が
ないことを証明しなければ
なりませんが不法行為の場合には
立証責任が債権者側にあるので
不法行為責任の方が債権者の
負担が重くなります。
重ねて申します具体的に説明など
簡単に出来る訳など無いこと
ご理解下さい
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保健所の認定は必須です


簡単に個人が訴訟は困難で
弁護士専任事項
多くの訴状が必要です
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この回答へのお礼

ありがとうございます

「食中毒の発生が相手の不法行為、又は債務
不履行によることを証明する必要があります」をどの様に証明するのですか

具体的に教えてください

お礼日時:2024/01/26 16:03

食中毒の発生が相手の不法行為、又は債務


不履行によることを
証明する必要があります(民法第415条・第709条)。
治療費 入院通院費 交通費
慰謝料 休業補償

補償が出来ない対応
弁護士に依頼する

減額をお願いする

分割払いを打診する

親親族に立て替えてもらう

消費者金融でお金を借りて返済はNG.

最終手段としての自己破産されると泣き寝入りです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

保健所が、食中毒の発生源を発表した時も、証明するのですか

お礼日時:2024/01/26 14:24

経営してはいけないから詐欺もついてくるのでは。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

責任能力は、金銭的に の 意味です

お礼日時:2024/01/26 14:25

そもそも責任能力が無い人や店が営業することはできないでしょう。


開業時に保健所に申請出して検査受けますし、その後も定期的に立入検査もありますから、責任能力が無い人がやっていればバレます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

責任能力は、金銭的に の 意味です

お礼日時:2024/01/26 14:26

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