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生活保護は、貯金は駄目なんですか?
それ以外、例えば、作業所の工賃は貯金しても、問題ないんですか?

A 回答 (5件)

既に生活保護受給中でしょうか?


または、今後、生活保護を申請するかもしれないということでしょうか?
そして,
このような質問なら、世帯の人数は?
結論としては、かなり多くの貯金が積みあがったら、家電製品(洗濯機やスマートフォンなど)の購入に使ってしまうのがよいかもしれません。
没収されることはないのですが、貯蓄残高の余裕があると判断されて保護費が支給停止になるかもしれません。
もちろん、そのような支給停止は不当なことだとは思いますがね。
なお、生活保護受給者を支援している市民団体に相談でもよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

助かりました

貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/03 10:46

結論


 生活保護費は、収入と保護費で最低生活に必要とするものを支給することで保護をします。
被保護世帯で預貯金ができる範囲名での預貯金はできます。
但し、福祉事務所に届けることで認めれることです。
その為には、目的別日必要な額を申告することで、福祉事務所が認めたときは預貯金することはできます。
しかし、家電製品等で買い替えるために、支給された保護費もやり繰り等の預貯金額は支給している保護費の2倍程度までは許容範囲内出会いりますが、
不正に手段で預貯金したものでない証明するために、預貯金する前に担当cwに報告することです。

就労収入等から預貯金する場合は、自立計画書を提出して福祉事務所か認めたときは預貯金等は可能となります。
預貯金額が決また額は、控除するため、最低生活費に影響するため、預貯金額は保護費で補うことになりますので最低生活費に影響することはありません。但し、預貯金を目的外に使用すると、これまで支給した控除額分は返還することになりますので注意が必要となります。
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この回答へのお礼

助かりました

凄い。詳しく教えてくれてありがとうございました。

お礼日時:2024/01/31 07:00

一定額までなら大丈夫ですよ


いくらまでかはケースワーカーにご相談下さい
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作業所の工賃が発生した分は生活保護から減額されます。

貯金をしたいならば頑張って、生活保護よりもたくさん、お金が貰える仕事を見つけて下さい。
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貯金額が最低生活費(13万円/月)を下回っていることが条件になります。

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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/30 21:23

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