
昨年、たまにアルバイトとして現金手渡しで日給をもらっていた会社があるのですが、今回の確定申告で申告は行うのでしょうか?
毎回、現金手渡しの時に、領収書を記入していました。工事代金としての名目で領収書を書いて会社に提出していました。住所記入、名前記入、工事代金としてと記入していました。私は明細など控えはもらっていません。
恐らく会社側は給与ではなく、工事代金としてたと思います。
この場合、確定申告はするのでしょうか?
教えてくださいますようよろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>昨年、たまにアルバイトとして…
あなたは
1. 本業がサラリーマンで、副業をしたということですか。
2. それとも、もともと事業所得者で、ちょっと畑違いな仕事を請けたのですか。
3. あるいは、無職に近く、少しだけ仕事をしたのですか。
4. その他なら、どんな状況か具体的に。
>毎回、現金手渡しの時に、領収書を記入していました。工事代金として…
それは税法上の給与ではありませんから、源泉徴収票など出ません。
会社に問い合わせる必要もありません。
>この場合、確定申告はするの…
冒頭の 1.~4. のどれかと、その“アルバイト”がおよそいくらほどあったのかにより、答えは変わってきます。
いくつものケースを想定して回答文を書くのは面倒です。
まずは前提をあきらかにしてください。
話はそれから。
No.3
- 回答日時:
> 現金手渡しで日給をもらっていた会社があるのですが、
と言いながら、
> 現金手渡しの時に、領収書を記入していました。工事代金として…
と言う事に矛盾があります。
> 恐らく会社側は給与ではなく、工事代金としてたと思います。
あなたは給与と思っているのでしょうが、
実態は個人事業主なのでしょう。
いずれにしても、確定申告をして、適切な納税をすべきです。
No.2
- 回答日時:
工事代ということでしたら請負業者扱いの収入ってことになりますね。
ただ、開業届を出してないならただの雑所得扱いなので、本業があるなら年間20万円を超えたら、他に収入がないなら基礎控除の年間48万円までは申告不要です。
ただ、たまにとはいえ同じ会社でちょくちょく仕事もらってたなら従業員扱いかもしれないので、やはり会社に訊いてみないと分かりません。
従業員扱いで給与としてもらっていたなら給与所得控除の年間55万円も加わるので、基礎控除と合わせて年間103万円までは申告不要です。
コメントありがとうございます。
詳しく教えていただきありがとうございます。会社に問い合わせて回答を待ってみたいと思います。源泉徴収票は出せないと言われたら困りますが、
その可能性も高い気がします。事務員はいない小さな有限会社ですので。
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