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タイトルの通り退職予定なんですけど賞与は出さないと言われました
会社の規定にはそのような条件は書いておらず、○月○日〜○月○日まで在籍していた者、とあります。
そしてそれに当てはまります。

ベネッセコーポレーション事件も調べました。
仮に減額はあっても0はあり得ないと思うのですが…
これから会社に対してどういう流れで進むのがいいでしょうか?

A 回答 (8件)

結論


 賞与の支払いは、就業規則等で規定している通りに支払います。
しかし、賞与の資格はあるが、賞与支給日に在籍条項があるか否かで違います。
退職日までは、賞与の要件を満たしているが、支給日在籍条項がるときは、支給日前の退職は支給する必要がありません。
賞与の支給日以降の退職は問題なく退職することができます。
但し、賞与の支給日前の退職は、支給日在籍条項がある場合は賞与支給日前の退職については、会社は賞与の支払いする必要はありません。
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賞与は法律で義務化されているわけではありません。


いまのカレンダーになった一説は、
「給与をひと月分多く払いたくないから」(江戸から明治)らしい…

うちはいらないからって言ってだめなので、1000円だけ振り込んでもらいましたよ。(賞与)
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会社としては出さないって言ってるんだから無理ですね。


「○月○日〜○月○日まで在籍していた者」
これは単に出す条件なだけです。
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就業規則に書いてある条件を満たしているなら会社には規定通りに支払う義務があります。


退職を理由に払わないということはできません。
就業規則や労働契約書などに書いてないなら減額も許されません。

労働基準監督署に相談に行くので就業規則の写しをくれとでも言ってみたらどうですか?
額が額なので泣き寝入りするつもりはないと強気に出ることが肝心です。
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「○月○日〜○月○日まで在籍していた者」というのは


賞与を与える対象の人ということです。
その人たちに対して、賞与を与えなくても1万円与えても、企業の
自由です。経営が苦しければ,賞与なしということもあります。
業績の悪い社員には、スズメの涙ということもあります

賞与も退職金も法律では定められてなくて、企業に任せ
られています
賞与の時期が近ければ、もらってから辞めると言うのが
普通です
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賞与の支払い規定は、会社の規定になります。


賞与の評定期間の全期間在職者、賞与支給当日の在職者、
などの違いがあります。

> 会社の規定には…、○月○日〜○月○日まで在籍していた者、…
> そしてそれに当てはまります。
会社規定に従い、支払いを要求すればよいです。
会社が拒めば、裁判に訴えればよいです。
会社は規定に示している以上、必ず負けます。
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あくまでも給与とは違い、賞与は査定なのですから仕方ないと思いますよ。

定年退職ならともかく自己都合での退職ならば、会社側は貴方の代理となる人を探さないといけません。仮に貴方のボーナスが50万であるとすると予定外の人探し費用はそれ以上掛かるので±0ですかね。

それでも納得できないのなら労組か労基か個人的に民事で争うしかないですね。
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労基に相談してみたらいかがでしょうか?

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