
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
結論
結果的に就労収入がある場合は基礎控除額分保護費が増えます。
収入認定の下収入認定外の収入がありますが、特に就労(勤労)収入の場合は、必要経費の他に基礎控除を受けれえるため、就労世帯の場合は、基礎控除額分自由にできる為、基礎控除額分増えるということになります。
月就労収入額が5.5000円の場合は、約1万8000円以上基礎控除で、初めての就労の場合に、新就労基礎控除額1万1000円の控除額で合わせて、2万9000円の控除額になります。
就労者が未成年者の場合は未成年者控除のあります。
世帯の保護費は、就労収がある場合と、ない場合の最低生活費は変わることはありません。
何が変わるか、収入額に応じて支給する保護費の増減額決まります。
保護費は、収入と保護費で最低生活費を保障するため、就労収入が最低生活費を超えない限り、例え1円でも不足すると1円を支給することで最低生活費にして保護をします。
年金や保険金または遺産などの収入は基礎控除がないため、収入額と保護費になります。が、就労収入の場合は基礎控除額分増えると言う事です。
No.3
- 回答日時:
就労収入は、単身者世帯で15、000円の控除です。
なので、差し引きの4万円分は、返還しなければなりません。
生活扶助で足りなければ、家賃扶助からも差し引きされます。
結果的に現在の扶助合計額の変化はほぼ無いような状況になります。
ケースワーカーと連絡を密にとって慎重に行動されるように・・。
No.2
- 回答日時:
賃金から『勤労控除』(月1万数千円くらい)を差し引いた額が勤労収入です。
つまり、働いている人の場合には、その必要経費に配慮があるのです。
たとえば職場に行くから化粧するとか、通勤で靴が消耗するなど。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
生活保護をもらってます。高校...
-
消費税等資本的収支調整額とは?
-
給与の法定外控除について
-
退職後に連絡がきた「給与控除...
-
用地買収で国民健康保険税がア...
-
時給900円、週5、4時間出勤する...
-
何故既婚者やカップルは独身を...
-
社会保険料の給与控除について...
-
住宅ローン控除の専有面積について
-
住宅ローン控除について お得...
-
退職月の社保料控除について
-
平成16年度の社会保険料控除...
-
介護保険の医療費控除について
-
無職の医療費控除
-
国民保険料が年間50万円!みん...
-
質問失礼致します。精神障害福...
-
生活保護の貯金、使い道
-
月給の日割り計算について
-
年末調整の国民健康保険料控除...
-
今社会人しながら大学生やって...
おすすめ情報