
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
結論
結果的に就労収入がある場合は基礎控除額分保護費が増えます。
収入認定の下収入認定外の収入がありますが、特に就労(勤労)収入の場合は、必要経費の他に基礎控除を受けれえるため、就労世帯の場合は、基礎控除額分自由にできる為、基礎控除額分増えるということになります。
月就労収入額が5.5000円の場合は、約1万8000円以上基礎控除で、初めての就労の場合に、新就労基礎控除額1万1000円の控除額で合わせて、2万9000円の控除額になります。
就労者が未成年者の場合は未成年者控除のあります。
世帯の保護費は、就労収がある場合と、ない場合の最低生活費は変わることはありません。
何が変わるか、収入額に応じて支給する保護費の増減額決まります。
保護費は、収入と保護費で最低生活費を保障するため、就労収入が最低生活費を超えない限り、例え1円でも不足すると1円を支給することで最低生活費にして保護をします。
年金や保険金または遺産などの収入は基礎控除がないため、収入額と保護費になります。が、就労収入の場合は基礎控除額分増えると言う事です。
No.3
- 回答日時:
就労収入は、単身者世帯で15、000円の控除です。
なので、差し引きの4万円分は、返還しなければなりません。
生活扶助で足りなければ、家賃扶助からも差し引きされます。
結果的に現在の扶助合計額の変化はほぼ無いような状況になります。
ケースワーカーと連絡を密にとって慎重に行動されるように・・。
No.2
- 回答日時:
賃金から『勤労控除』(月1万数千円くらい)を差し引いた額が勤労収入です。
つまり、働いている人の場合には、その必要経費に配慮があるのです。
たとえば職場に行くから化粧するとか、通勤で靴が消耗するなど。
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