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法律相談です。修学旅行の時に男子生徒が女子の入浴風景を覗きました。これに対して、その男子生徒を全裸にして女子生徒の前に立たせるのは、罰として適切ですか?人権無視なので懲戒権の濫用ですか?教えて下さい。

A 回答 (8件)

「男子生徒が女子の入浴風景を覗き」


これは、軽犯罪法違反です。
軽犯罪法第1条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

都道府県の迷惑防止条例で、「罰金刑」の更に重い処罰を定めていることもあります。

「男子生徒を全裸にして女子生徒の前に立たせる」
【女子生徒が報復としてやる場合】
これを、被害者の女子生徒が「私的制裁」としてやるのなら、犯罪です。
本人の意に反して無理強いすれば、「強要罪」あるいは「脅迫罪」に加えて「公然わいせつ罪」または「不同意わいせつ罪」に問われる可能性があります。
懲戒権とは、指揮命令の権限を付与されている立場(生徒に対する教員、子どもに対する親、従業員に対する管理職など)に認められる権限ですが、生徒同士には懲戒権は成立しません。
どう対処すべきかというと、監督権限を有する教員に報告すること、もしくは警察や施設管理者(事件現場の入浴施設を設置管理している経営者)に問題行動の事実を通報し、対処を求めることです。

【教員が懲戒としてやる場合】
懲戒処分として何が許されるかについては、不当に人格・尊厳などの人権を損なうことが無い方法によるべきです。
学校教育法施行規則
第26条(懲戒)
 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるにあたっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

この場合、女子生徒に対するハラスメント行為にもあたるので、男子生徒に対する「強要罪」、「公然わいせつ罪」に加えて女子生徒に対する痴漢行為として都道府県の迷惑防止条例に罰則対象にもあたると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。目からウロコが落ちました。

お礼日時:2024/02/11 21:13

そういうことが行なわれたすれば、その教員が懲戒免職となるでしょう。

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罰として適切ですか?


 ↑
M男なら逆効果ですから
不適切です。



人権無視なので懲戒権の濫用ですか?
 ↑
そもそも犯罪になります。
公然わいせつと、強要罪。
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懲戒権の濫用ではありません。

それは、犯罪行為ですので刑法により逮捕起訴され処罰されます。
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適切だと本気で思うほど、あなたは愚かなのですか?

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むしろセクハラでしょう。



そんな事したら、教員クビになりますよ。
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乱用と言うよりも、引率の教師の考えが異常です。

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乱用です

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