
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すみません。
補足訂正です。誤解をまねく表現になっていたので
訂正します。
相次相続控除なんですが、前回答の
~~~~~
父母が続けて亡くなった場合、
2次相続税ー1次相続税となり、
~~~~~
の部分の1次相続税は、
母へ課せられた相続税なんです。
配偶者の相続税は軽減措置があり、
相続財産が1.6億か法定相続配分額の
高い方まで控除されます。
ですから、ほとんどの場合、
母への相続税は0になってしまい、
2次相続税ー1次相続税の軽減は
ほとんどの場合ないということに
なります。
期待を持たせてしまい、
申し訳ありませんでした。A^^;)
No.2
- 回答日時:
>二次相続について
>基礎控除は改めて
>3000万円+600万円になるか?
はい。そうなりますが、条件によっては
さらに税額控除があります。
それを相次相続控除と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問の内容での例としては、
父が死亡後、10年以内に母も死亡と
いった場合、その年数に応じて、
2次相続の相続税が控除されます。
概算での具体例としては、1年以内に
父母が続けて亡くなった場合、
2次相続税ー1次相続税となり、
父→母の遺産が母→子の遺産で
増えない限りは相続税は0に
なることもあります。
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